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制度融資
中小企業小口資金(小城市)
小城市では中小企業者等に対する融資を円滑にすることで経営の安定化を促進し、中小企業の振興を図ることを目的とする、中小企業小口資金融資制度を設けています。
借入可能額
1,000万円
金利
1.30%
~
1.30%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
小城市
地域
佐賀県小城市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
小城市内の中小企業者
特徴
実施機関名
小城市
概要
■対象者
中小企業信用保検法第2条第1項に規定する中小企業者で、次の要件を満たす場合
・市内に事業所を有する法人および個人または市内に住所を有する者で、同一の事業を1年以上引き続き経営しているもの
・市税を完納しているもの
・佐賀県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担し、または求償債務の連帯保証人でないもの
・小城市人材誘致条例(平成17年小城市条例第156号)第7条第1項の規定により、市長が認定した者
■融資限度額
運転資金:1000万円
設備資金:1000万円
※合計限度額:1000万円
■融資利率
年1.3%
■融資期間
運転資金:7年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
設備資金 10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
※運転資金と設備資金を併用した場合、設備資金の貸付額が全体の2分の1以上のときは10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
■信用保証
信用保証料は、市が全額負担します。
■保証人
個人の場合は、原則として不要
法人の場合は原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ
中小企業信用保検法第2条第1項に規定する中小企業者で、次の要件を満たす場合
・市内に事業所を有する法人および個人または市内に住所を有する者で、同一の事業を1年以上引き続き経営しているもの
・市税を完納しているもの
・佐賀県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担し、または求償債務の連帯保証人でないもの
・小城市人材誘致条例(平成17年小城市条例第156号)第7条第1項の規定により、市長が認定した者
■融資限度額
運転資金:1000万円
設備資金:1000万円
※合計限度額:1000万円
■融資利率
年1.3%
■融資期間
運転資金:7年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
設備資金 10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
※運転資金と設備資金を併用した場合、設備資金の貸付額が全体の2分の1以上のときは10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
■信用保証
信用保証料は、市が全額負担します。
■保証人
個人の場合は、原則として不要
法人の場合は原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
小城市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
佐賀県小城市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
市が全額負担
借入可能額(融資限度額)
1,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.30%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦償還