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佐賀県
制度融資
中小企業融資金(吉野ヶ里町)
町内の中小企業の経営の合理化及び安定強化を図るために必要な資金の融資を促進することによって、町内における中小企業の振興に資することを目的とします。
借入可能額
700万円
金利
ー
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
吉野ヶ里町
地域
佐賀県吉野ヶ里町
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
吉野ヶ里町の中小企業者
特徴
実施機関名
吉野ヶ里町
概要
■対象者
(1) 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
(2) 町内に住所を有するもの
(3) 町税その他納税義務を完全に履行していること。
■融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:700万円
ただし、運転資金、設備資金を併用して貸し付ける場合は、700万円を限度とする。
■融資利率
町長が別に設ける金融協議会で協議の上決定
■融資期間
運転資金 60箇月以内
設備資金 84箇月以内
設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、84箇月以内とする。
■信用保証
佐賀県信用保証協会所定の率によるものとし、その全額を補てん金として町が負担
■保証人
個人の場合 原則として連帯保証人は、不要とする。
法人の場合 原則として連帯保証は、法人代表者(実質経営者を含む)のみとする。
■担保
原則として担保は徴しない。
(1) 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
(2) 町内に住所を有するもの
(3) 町税その他納税義務を完全に履行していること。
■融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:700万円
ただし、運転資金、設備資金を併用して貸し付ける場合は、700万円を限度とする。
■融資利率
町長が別に設ける金融協議会で協議の上決定
■融資期間
運転資金 60箇月以内
設備資金 84箇月以内
設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、84箇月以内とする。
■信用保証
佐賀県信用保証協会所定の率によるものとし、その全額を補てん金として町が負担
■保証人
個人の場合 原則として連帯保証人は、不要とする。
法人の場合 原則として連帯保証は、法人代表者(実質経営者を含む)のみとする。
■担保
原則として担保は徴しない。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
吉野ヶ里町の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
佐賀県吉野ヶ里町
訪問の必要性
必要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
全額を補てん金として町が負担
借入可能額(融資限度額)
700万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
ー
町長が別に設ける金融協議会で協議の上決定
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
月賦償還