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制度融資
中小企業資金融資(太良町)
太良町では、中小企業者に対する事業資金の融資を円滑にすることにより、中小企業の維持発展を図ることを目的とする中小企業資金融資制度を設けています。
借入可能額
1,000万円
金利
1.30%
~
1.30%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
太良町
地域
佐賀県太良町
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
太良町内の中小企業者
特徴
実施機関名
太良町
概要
■対象者
・町内で1年以上継続して同一の事業を営んでいる中小企業者
・町税その他の納付義務を履行している中小企業者
・金融機関に対する過去の借入実績が良好な中小企業者
・信用保証協会の代位弁済及びその保証人となっていない中小企業者
■融資限度額
運転資金:1000万円
設備資金:1000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合の貸付限度額は、1000万円を限度
■融資利率
年1.3%
■融資期間
運転資金:7年以内
設備資金:10年以内
設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときの貸付期間は、10年以内とします。
■信用保証
保証料は町が全額負担
■保証人
個人の場合:原則として不要
法人の場合:原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ
・町内で1年以上継続して同一の事業を営んでいる中小企業者
・町税その他の納付義務を履行している中小企業者
・金融機関に対する過去の借入実績が良好な中小企業者
・信用保証協会の代位弁済及びその保証人となっていない中小企業者
■融資限度額
運転資金:1000万円
設備資金:1000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合の貸付限度額は、1000万円を限度
■融資利率
年1.3%
■融資期間
運転資金:7年以内
設備資金:10年以内
設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときの貸付期間は、10年以内とします。
■信用保証
保証料は町が全額負担
■保証人
個人の場合:原則として不要
法人の場合:原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
太良町内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
佐賀県太良町
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
町が全額負担
借入可能額(融資限度額)
1,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.30%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
金融機関所定