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京都府、亀岡市
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京都府、亀岡市
助成金
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)(全国)
「両立支援等助成金」は、仕事と育児・介護等が両立できる職場環境づくりを行う中小企業事業主を支援する制度です。令和6年度から「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が新設されました。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
125万円
地域
全国
助成率
定額支給
実施機関
厚生労働省
対象者
中小企業事業主
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■支給対象事業主
中小企業事業主
■助成内容
育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度利用者を支援。
■主な要件
1.育児を行う労働者の柔軟な働き方を選択できる制度(柔軟な働き方選択制度等。下記A~Eから2つ以上)を導入する
2.「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」(※)により、柔軟な働き方に関する制度の利用及び利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を社内周知する
(※)「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」:育児を行う労働者が、柔軟な働き方に関する制度の利用や利用終了後のキャリア形成を円滑に行うことができるようにするため、事業主が労働者ごとに作成する計画
3.助成金の対象労働者(制度利用者)と面談を実施し、「面談シート」に記録する
4.面談結果を踏まえ、制度利用者の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する
5.開始から6か月間で柔軟な働き方を可能とする制度を、下記の基準以上利用
■柔軟な働き方選択制度等
〇制度名称と導入すべき主な内容
A.始業終業時刻の変更等
1.フレックスタイム制:日々の始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定(利用実績の基準:合計20日以上利用)
2.時差出勤制度:始業、終業時刻の1時間以上の繰り上げまたは繰り下げ(利用実績の基準:合計20日以上利用)
B.育児のためのテレワーク等(利用実績の基準:合計20日以上利用)
・自宅等での勤務を可能とする
・勤務日の半数以上利用可能
・時間単位で利用可能
C.短時間勤務制度(利用実績の基準:合計20日以上利用)
・所定労働時間を1日1時間以上短縮
・6時間とする以外の短縮時間も利用可
D.保育サービスの手配・費用補助制度(利用実績の基準:負担額の5割以上かつ3万円以上または10万円以上の補助)
・労働者の子に対する一時的な保育サービスを手配し、当該サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助
E.子の養育のための有給休暇
1.子の養育を容易にするための休暇制度:有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度(利用実績の基準:合計20時間以上取得)
2.法を上回る子の看護休暇制度:法定の子の看護休暇制度を上回るものとして、有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度(利用実績の基準:合計20時間以上取得)
※異なる制度を同一期間に利用した場合、利用実績を合算することは不可
■助成額
1.柔軟な働き方選択制度等を2つ導入し、対象労働者が制度を利用:20万円
2.柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入し、対象労働者が制度を利用:25万円
※1年度あたり1事業主5人まで対象
※育児休業等に関する情報公表加算(1回限り、2万円)の適用あり。
中小企業事業主
■助成内容
育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度利用者を支援。
■主な要件
1.育児を行う労働者の柔軟な働き方を選択できる制度(柔軟な働き方選択制度等。下記A~Eから2つ以上)を導入する
2.「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」(※)により、柔軟な働き方に関する制度の利用及び利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を社内周知する
(※)「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」:育児を行う労働者が、柔軟な働き方に関する制度の利用や利用終了後のキャリア形成を円滑に行うことができるようにするため、事業主が労働者ごとに作成する計画
3.助成金の対象労働者(制度利用者)と面談を実施し、「面談シート」に記録する
4.面談結果を踏まえ、制度利用者の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成する
5.開始から6か月間で柔軟な働き方を可能とする制度を、下記の基準以上利用
■柔軟な働き方選択制度等
〇制度名称と導入すべき主な内容
A.始業終業時刻の変更等
1.フレックスタイム制:日々の始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定(利用実績の基準:合計20日以上利用)
2.時差出勤制度:始業、終業時刻の1時間以上の繰り上げまたは繰り下げ(利用実績の基準:合計20日以上利用)
B.育児のためのテレワーク等(利用実績の基準:合計20日以上利用)
・自宅等での勤務を可能とする
・勤務日の半数以上利用可能
・時間単位で利用可能
C.短時間勤務制度(利用実績の基準:合計20日以上利用)
・所定労働時間を1日1時間以上短縮
・6時間とする以外の短縮時間も利用可
D.保育サービスの手配・費用補助制度(利用実績の基準:負担額の5割以上かつ3万円以上または10万円以上の補助)
・労働者の子に対する一時的な保育サービスを手配し、当該サービスの利用に係る費用の全部または一部を補助
E.子の養育のための有給休暇
1.子の養育を容易にするための休暇制度:有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度(利用実績の基準:合計20時間以上取得)
2.法を上回る子の看護休暇制度:法定の子の看護休暇制度を上回るものとして、有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度(利用実績の基準:合計20時間以上取得)
※異なる制度を同一期間に利用した場合、利用実績を合算することは不可
■助成額
1.柔軟な働き方選択制度等を2つ導入し、対象労働者が制度を利用:20万円
2.柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入し、対象労働者が制度を利用:25万円
※1年度あたり1事業主5人まで対象
※育児休業等に関する情報公表加算(1回限り、2万円)の適用あり。
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
125万円
※加算措置あり。
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
中小企業事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日