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まちづくり・地域活性化を行いたい
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まちづくり・地域活性化を行いたい
助成金
雇用促進助成金(羽幌町)
羽幌町では、新たに求職者(新卒者等、障がい者を含む)を雇用する事業主に対し、雇用機会の拡大、雇用環境の充実、定住促進に資するため雇用促進助成制度を設けています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
108万円
地域
北海道羽幌町
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
羽幌町
対象者
羽幌町愛の中小企業者・事業協同組合・企業組合、学校法人、農水畜産業のうち法人事業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
羽幌町
概要
■助成対象事業者の指定
次のいずれかの条件を満たしたときに、指定事業者となります。
(1)羽幌町民を常用労働者として雇用し、事業所の常用労働者数が増加したとき
※ただし、新規雇用者の雇用日前日から起算して6月前までに離職者がいる場合、新規雇用者の人数から離職者の人数を差し引き、増加した人数のみを助成対象とする。
(2)すでに雇用している羽幌町民の常用パート社員を、正社員にしたとき
※ただし、常用パート社員を正規雇用した日の前日から起算して6月前までに離職者がいる場合、正規雇用した人数から離職者の人数を差し引き、増加した人数のみを助成対象とする。
※羽幌町民には、雇用後指定の申請までに羽幌町民になる者を含みます。
※新規雇用者を雇用した日から30日以内に、あらかじめ指定の申請をする必要があります。
■助成要件
受給するためには、次の要件の全てに該当することが必要です。
(1)羽幌町に事業所があり、風営法第2条に該当するもの、国・地方公共団体およびこれに準ずるもの、宗教団体のいずれにも該当しないもの
(2)暴力団関係者が関与していないもの
(3)町から人件費に関する他の補助金等を受けていないもの(国や北海道などの補助金を除きます。)
(4)町税等の滞納がないもの
(5)中小企業者または事業協同組合および企業組合、学校法人、農水畜産業のうち法人事業者、その他町長が特に認めたもの
■助成金の交付
次のいずれかに該当したときに交付します。
(1)新たに雇用した常用労働者を1年を超えて雇用し、そのときの事業所の常用労働者数が、雇用日前日に比べて増加しているとき
※ただし、常用労働者数が増加していない場合であっても、その理由がすでに雇用されていた常用労働者の「自己都合」による退職の場合は増加したものとみなします。
(2)常用パート社員から正社員にした者を1年を超えて雇用し、そのときの事業所の常用労働者数が、正規雇用前に比べて減少していないとき
※ただし、常用労働者数が減少していた場合でも、その理由がすでに雇用されていた常用労働者の「自己都合」による場合は減少していないものとみなします。
(3)(1)に該当した正社員又は(2)に該当した者を更に1年を超えて雇用したとき(継続雇用2年超)
(4)(3)に該当した者を更に1年を超えて雇用したとき(継続雇用3年超)
■助成金の額
(1)1年を超えて雇用した者が常用パート社員の場合は、1人につき12万円(新卒者等、障がい者である場合は18万円)
(2)1年を超えて雇用した者が正社員の場合は、(常用パート社員を正社員にした場合を含む)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)
(3)(2)に該当した者を更に1年を超えて雇用した場合は、(継続雇用2年超)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)
(4)(3)に該当した者を更に1年を超えて雇用した場合は、(継続雇用3年超)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)
※(1)~(4)とも、交付回数は同一人につき各1回限り
■お問い合わせ先
商工観光課商工労働係
TEL:0164-68-7007
次のいずれかの条件を満たしたときに、指定事業者となります。
(1)羽幌町民を常用労働者として雇用し、事業所の常用労働者数が増加したとき
※ただし、新規雇用者の雇用日前日から起算して6月前までに離職者がいる場合、新規雇用者の人数から離職者の人数を差し引き、増加した人数のみを助成対象とする。
(2)すでに雇用している羽幌町民の常用パート社員を、正社員にしたとき
※ただし、常用パート社員を正規雇用した日の前日から起算して6月前までに離職者がいる場合、正規雇用した人数から離職者の人数を差し引き、増加した人数のみを助成対象とする。
※羽幌町民には、雇用後指定の申請までに羽幌町民になる者を含みます。
※新規雇用者を雇用した日から30日以内に、あらかじめ指定の申請をする必要があります。
■助成要件
受給するためには、次の要件の全てに該当することが必要です。
(1)羽幌町に事業所があり、風営法第2条に該当するもの、国・地方公共団体およびこれに準ずるもの、宗教団体のいずれにも該当しないもの
(2)暴力団関係者が関与していないもの
(3)町から人件費に関する他の補助金等を受けていないもの(国や北海道などの補助金を除きます。)
(4)町税等の滞納がないもの
(5)中小企業者または事業協同組合および企業組合、学校法人、農水畜産業のうち法人事業者、その他町長が特に認めたもの
■助成金の交付
次のいずれかに該当したときに交付します。
(1)新たに雇用した常用労働者を1年を超えて雇用し、そのときの事業所の常用労働者数が、雇用日前日に比べて増加しているとき
※ただし、常用労働者数が増加していない場合であっても、その理由がすでに雇用されていた常用労働者の「自己都合」による退職の場合は増加したものとみなします。
(2)常用パート社員から正社員にした者を1年を超えて雇用し、そのときの事業所の常用労働者数が、正規雇用前に比べて減少していないとき
※ただし、常用労働者数が減少していた場合でも、その理由がすでに雇用されていた常用労働者の「自己都合」による場合は減少していないものとみなします。
(3)(1)に該当した正社員又は(2)に該当した者を更に1年を超えて雇用したとき(継続雇用2年超)
(4)(3)に該当した者を更に1年を超えて雇用したとき(継続雇用3年超)
■助成金の額
(1)1年を超えて雇用した者が常用パート社員の場合は、1人につき12万円(新卒者等、障がい者である場合は18万円)
(2)1年を超えて雇用した者が正社員の場合は、(常用パート社員を正社員にした場合を含む)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)
(3)(2)に該当した者を更に1年を超えて雇用した場合は、(継続雇用2年超)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)
(4)(3)に該当した者を更に1年を超えて雇用した場合は、(継続雇用3年超)、1人につき36万円(新卒者等、障がい者である場合は48万円)
※(1)~(4)とも、交付回数は同一人につき各1回限り
■お問い合わせ先
商工観光課商工労働係
TEL:0164-68-7007
課題・資金使途
人を雇いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
108万円
※雇用者1人当たり最大額
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
羽幌町愛の中小企業者・事業協同組合・企業組合、学校法人、農水畜産業のうち法人事業者
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道羽幌町
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
羽幌町商工観光課商工労働係