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補助金
製造業水道料金補助事業(羽幌町)
羽幌町は、製造業企業の活発な生産活動を支援するとともに、企業誘致を促進することで工業振興を図るため、製造業者が製造のため負担する水道料金の一部を補助する制度を設けました。
公募期間
2025年01月01日
~
2025年02月10日
上限金額
300万円
地域
北海道羽幌町
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
羽幌町
対象者
羽幌町内の製造業
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
羽幌町
概要
■補助対象要件
受給するためには、町内で製造業を営む者で、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)羽幌町から給水を受けていること
(2)町税等と水道料金を滞納していないこと
(3)当該年度中に製造業を廃止又は休止していないこと
(4)国、地方公共団体とこれらが出資等を行っている法人等並びに公共的団体が運営する事務所ではないこと
(5)日本標準産業分類中、「大分類E-製造業」に掲載されている業種を営んでいること
(6)1月から12月までの間に計量された水道使用量が1000立方メートルを超えていること(ただし、製造以外の用途に使用した給水量は除外します。)
〇用語の定義
「製造業」とは、日本標準産業分類(総務省告示第175号)による製造業を営む者で、主として次の業務を行う事業所をいう。
(1)新たな製品の製造加工を行う事業所であること。
(2)新たな製品を主として卸売する事業所であること。
上記(1)と(2)の条件を備えた事業所が製造業であり、いわゆる製造小売業は製造業としない。
■補助額
当該年の1月から12月までの間に計量し、又は認定された給水量(製造業者が製造のため使用した分に限る)が1000立方メートルを超えた場合に、1000立方メートルを超えた水道使用量1立方メートルあたり60円の補助金を交付します。
補助金額の上限は1企業につき300万円を限度とします。
■補助金申請方法
当該年の1月から12月までに計量された水道使用料の支払いが完了した後、補助対象年の翌年2月10日までに次の申請書類を商工観光課商工労働係まで提出してください。
■お問い合わせ先
商工観光課商工労働係
TEL:0164-68-7007
受給するためには、町内で製造業を営む者で、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)羽幌町から給水を受けていること
(2)町税等と水道料金を滞納していないこと
(3)当該年度中に製造業を廃止又は休止していないこと
(4)国、地方公共団体とこれらが出資等を行っている法人等並びに公共的団体が運営する事務所ではないこと
(5)日本標準産業分類中、「大分類E-製造業」に掲載されている業種を営んでいること
(6)1月から12月までの間に計量された水道使用量が1000立方メートルを超えていること(ただし、製造以外の用途に使用した給水量は除外します。)
〇用語の定義
「製造業」とは、日本標準産業分類(総務省告示第175号)による製造業を営む者で、主として次の業務を行う事業所をいう。
(1)新たな製品の製造加工を行う事業所であること。
(2)新たな製品を主として卸売する事業所であること。
上記(1)と(2)の条件を備えた事業所が製造業であり、いわゆる製造小売業は製造業としない。
■補助額
当該年の1月から12月までの間に計量し、又は認定された給水量(製造業者が製造のため使用した分に限る)が1000立方メートルを超えた場合に、1000立方メートルを超えた水道使用量1立方メートルあたり60円の補助金を交付します。
補助金額の上限は1企業につき300万円を限度とします。
■補助金申請方法
当該年の1月から12月までに計量された水道使用料の支払いが完了した後、補助対象年の翌年2月10日までに次の申請書類を商工観光課商工労働係まで提出してください。
■お問い合わせ先
商工観光課商工労働係
TEL:0164-68-7007
課題・資金使途
まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
300万円
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
水道使用量
申込条件
対象者
羽幌町内の製造業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道羽幌町
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年01月01日 ~ 2025年02月10日
必須支援機関
羽幌町商工観光課商工労働係