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沖縄県
助成金
人材確保等支援助成金【作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)】(岩手県・宮城県・福島県)
被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主に助成するものです。
公募期間
2024年07月01日
~
2025年05月31日
上限金額
200万円
地域
岩手県
助成率
3分の2
実施機関
厚生労働省
対象者
中小建設事業主
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■受給できる建設事業主
1.「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主(建設事業主は、雇用管理責任者を選任していることが必要となります。)
2.対象事業の実施に関する計画を策定し、その計画に従って事業を実施すること。
■支給対象となる事業
被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、1.作業員宿舎、2.賃貸住宅、3.作業員施設の賃借を行う。
1.【作業員宿舎の賃借】
〇対象となる取組
(1)「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の場合
・自ら雇用する建設労働者を寄宿させるために賃借により整備する。
・直接の下請の「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主が雇用する建設労働者を寄宿させるために賃借により整備する。
(2)「一般の事業」又は「農林水産業、清酒製造業」の雇用保険料率の適用を受ける建設業の許可を有する建設事業主の場合
・「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の事業所に勤務する自ら雇用する建設労働者を寄宿させるために賃借により整備する。
・直接の下請の「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける中小建設事業主が雇用する建設労働者を寄宿させるために賃借により整備する。
〇助成の対象となる経費
・作業員宿舎の本体に係る賃借料
・資機材の搬入に係る運搬費
・設置又は据え付け、組立に係る工事費
・設置基礎、付帯設備に係る工事費
・壁、床及び天井に接続し又は固定されたものに係る費用(賃借に限る)
〇助成対象月数、期間
・同一場所に設置された同一の作業員宿舎を賃借する場合の助成金の支給の対象となる月数は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上18か月以下とし、このうち作業員宿舎については規程に関する労働基準監督署への届出において届け出られる事業期間を対象とします。
2.【賃貸住宅の賃借】
〇対象となる取組
(1)「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の場合
・新たに雇い入れる建設労働者に居住させるために、被災三県に所在する賃貸住宅を賃借する。
(2)「一般の事業」又は「農林水産業、清酒製造業」の雇用保険料率の適用を受ける建設業の許可を有する建設事業主の場合
・新たに雇い入れる「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の事業所に勤務する建設労働者に居住させるために、被災三県に所在する賃貸住宅を賃借する。
〇助成の対象となる経費
・助成の対象となる賃借料は賃貸住宅の本体に係る部分に限ります。
〇助成対象月数、期間
・同一の建設労働者に対する助成金の支給の対象となる月数は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上12か月以下とします。
3.【作業員施設の賃借】
〇対象となる取組
(1)「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の場合
・自ら雇用する建設労働者又は直接の下請の「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主が雇用する建設労働者に使用させるために賃借により整備する場合
(2)「一般の事業」又は「農林水産業、清酒製造業」の雇用保険料率の適用を受ける建設業の許可を有する建設事業主の場合
・自ら雇用する「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の事業所に勤務する建設労働者又は直接の下請の「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主が雇用する建設労働者に使用させるために賃借により整備する場合
〇助成の対象となる経費
・作業員施設の本体に係る賃借料
・資機材の搬入に係る運搬費
・設置又は据え付け、組立に係る工事費
・設置基礎、付帯設備に係る工事費
・作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)
〇助成対象月数、期間
・同一場所に設置された同一の作業員施設を賃借する場合の助成金の支給の対象となる月数は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上18か月以下とします。
■助成額
1.支給対象費用の2/3
2.賃貸住宅については、上限:3万円/月(1人最大1年間)
3.上限200万円(一事業年度あたり)
1.「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主(建設事業主は、雇用管理責任者を選任していることが必要となります。)
2.対象事業の実施に関する計画を策定し、その計画に従って事業を実施すること。
■支給対象となる事業
被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、1.作業員宿舎、2.賃貸住宅、3.作業員施設の賃借を行う。
1.【作業員宿舎の賃借】
〇対象となる取組
(1)「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の場合
・自ら雇用する建設労働者を寄宿させるために賃借により整備する。
・直接の下請の「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主が雇用する建設労働者を寄宿させるために賃借により整備する。
(2)「一般の事業」又は「農林水産業、清酒製造業」の雇用保険料率の適用を受ける建設業の許可を有する建設事業主の場合
・「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の事業所に勤務する自ら雇用する建設労働者を寄宿させるために賃借により整備する。
・直接の下請の「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける中小建設事業主が雇用する建設労働者を寄宿させるために賃借により整備する。
〇助成の対象となる経費
・作業員宿舎の本体に係る賃借料
・資機材の搬入に係る運搬費
・設置又は据え付け、組立に係る工事費
・設置基礎、付帯設備に係る工事費
・壁、床及び天井に接続し又は固定されたものに係る費用(賃借に限る)
〇助成対象月数、期間
・同一場所に設置された同一の作業員宿舎を賃借する場合の助成金の支給の対象となる月数は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上18か月以下とし、このうち作業員宿舎については規程に関する労働基準監督署への届出において届け出られる事業期間を対象とします。
2.【賃貸住宅の賃借】
〇対象となる取組
(1)「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の場合
・新たに雇い入れる建設労働者に居住させるために、被災三県に所在する賃貸住宅を賃借する。
(2)「一般の事業」又は「農林水産業、清酒製造業」の雇用保険料率の適用を受ける建設業の許可を有する建設事業主の場合
・新たに雇い入れる「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の事業所に勤務する建設労働者に居住させるために、被災三県に所在する賃貸住宅を賃借する。
〇助成の対象となる経費
・助成の対象となる賃借料は賃貸住宅の本体に係る部分に限ります。
〇助成対象月数、期間
・同一の建設労働者に対する助成金の支給の対象となる月数は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上12か月以下とします。
3.【作業員施設の賃借】
〇対象となる取組
(1)「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の場合
・自ら雇用する建設労働者又は直接の下請の「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主が雇用する建設労働者に使用させるために賃借により整備する場合
(2)「一般の事業」又は「農林水産業、清酒製造業」の雇用保険料率の適用を受ける建設業の許可を有する建設事業主の場合
・自ら雇用する「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主の事業所に勤務する建設労働者又は直接の下請の「建設の事業」 の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主が雇用する建設労働者に使用させるために賃借により整備する場合
〇助成の対象となる経費
・作業員施設の本体に係る賃借料
・資機材の搬入に係る運搬費
・設置又は据え付け、組立に係る工事費
・設置基礎、付帯設備に係る工事費
・作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)
〇助成対象月数、期間
・同一場所に設置された同一の作業員施設を賃借する場合の助成金の支給の対象となる月数は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上18か月以下とします。
■助成額
1.支給対象費用の2/3
2.賃貸住宅については、上限:3万円/月(1人最大1年間)
3.上限200万円(一事業年度あたり)
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
3分の2
対象費用
賃借料,資機材運搬費,工事費,備品費
申込条件
対象者
中小建設事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
建設業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岩手県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年07月01日 ~ 2025年05月31日