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給付金 中小企業給与改善奨励事業(第2弾)(高崎市)

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高崎市では、物価上昇が続く中、従業員の賃上げ実施により経費負担が増加する中小事業者を支援するため、「中小企業給与改善奨励金」第2弾を実施します。

公募期間 2024年03月19日 ~ 2024年07月15日
上限金額
地域 群馬県高崎市
助成率 実績に応じて定額支給
実施機関 高崎市
対象者 高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業、その他法人・団体
2024/05/07 更新

特徴

実施機関名 高崎市
概要 ■対象となる事業者
高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業で、中小企業基本法に定める中小企業に該当する事業者やその他法人・団体(協同組合、同業組合、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)。
※本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人又は本市に住民登録のある個人のうち、本市内の事業所で業を営んでいる中小企業者に限る。
※市外に本店を有する場合でも、市内に有する事務所に勤務する従業員は対象とする。

■奨励金の交付条件
〇下記の要件のいずれにも該当する者
1. 正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。
2. 令和5年4月1日から令和6年6月30日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。
3. 関係する法令等に違反していないこと。
4. 市税の滞納がないこと。
5. 国などの処遇改善制度等により増額改定を行った場合は、それらを除いて増額改定した部分を対象としていること。

■奨励金の額
従業員1人あたりの賃上げ率に応じて交付します(1事業者上限150万円)
【奨励金額一覧】
(1)正規従業員・契約社員等、(2)パートタイム労働者
[賃上げ率]
・1%未満:(1)24000円/人(2)8000円/人
・1%以上2%未満:(1)30000円/人(2)10000円/人
・2%以上:(1)36000円/人(2)12000円/人
※一時金(毎月支給される給与以外の、一時的に支払われる給与)の場合は、12分の1を乗じた額と給与に対しての割合を賃上げ率とする。
※月額の手当(基本給以外に月例で支払われる賃金)の場合はその手当対応の月額と給与に対しての割合を賃上げ率とする。

■申請期間
令和6年3月19日(火曜日)~7月15日(月曜日)
※予算額に達し次第、受け付けを終了します。
課題・資金使途 事業再生を行いたい
上限金額(助成額等) ※予算の範囲内による
助成率 実績に応じて定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業、その他法人・団体
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県高崎市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年03月19日 ~ 2024年07月15日

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