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岡山県、瀬戸内市
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岡山県、瀬戸内市
制度融資
一般資金(経営者保証非提供)(栃木県)
栃木県では、県内に事業所を有し同一事業を1年以上営む中小企業者又は中小企団体の方が、事業に必要とする長期・短期の運転資金を円滑に調達できるよう支援するための制度融資を行っています。
借入可能額
8,000万円
金利
0.00%
~
2.20%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
栃木県
地域
栃木県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
栃木県
概要
■対象者
〇県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者又は中小企業団体で、次の1から5までのいずれにも該当する法人〔事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の専用資金、国の全国統一制度の対象〕ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人は1、2及び3、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人は3の申込人資格要件は問わない。
1.信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
2.申込日の直前の決算において 、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
3.次の両方又はいずれかを満たすこと。
(1) 申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過(注1)でないこと
(2) 申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと(注2)
4.次の(1)及び(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
(1) 申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
(2) 申込日を含む事業年度以降の決算において 、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
5.信用保証料率の引上げ(注3)により経営者保証を提供しないことを希望していること。
注1:「純資産の額≧0」であること
注2:「経常利益+減価償却≧0」であること
注3:中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
年 2.2%以内(責任共有制度対象)
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は0.45%から1.60%。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
〇県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者又は中小企業団体で、次の1から5までのいずれにも該当する法人〔事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の専用資金、国の全国統一制度の対象〕ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人は1、2及び3、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人は3の申込人資格要件は問わない。
1.信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
2.申込日の直前の決算において 、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
3.次の両方又はいずれかを満たすこと。
(1) 申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過(注1)でないこと
(2) 申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと(注2)
4.次の(1)及び(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
(1) 申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
(2) 申込日を含む事業年度以降の決算において 、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
5.信用保証料率の引上げ(注3)により経営者保証を提供しないことを希望していること。
注1:「純資産の額≧0」であること
注2:「経常利益+減価償却≧0」であること
注3:中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
年 2.2%以内(責任共有制度対象)
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は0.45%から1.60%。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
0.45%
~
1.60%
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
2.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
金融機関所定