現在の検索条件
福岡県、大牟田市
62
件
43
件
福岡県、大牟田市
公募期限が終了しました
補助金
原子力被災事業者事業再開等支援補助金(全国)
福島県では、12市町村の事業者の事業や生業の再建等を支援し、併せて事業者の帰還、事業・生業の再建を通じ、働く場の創出や買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、「福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金」を実施いたします。
公募期間
2024年03月26日
~
2024年09月24日
上限金額
3,200万円
地域
全国
助成率
5分の4以内(※対象により異なる)
実施機関
福島県
対象者
原子力災害時に福島県12市町村で事業を行っていた中小企業者等の原子力被災事業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
福島県
概要
■補助事業の対象者
原子力災害時に12市町村で事業を行っていた原子力被災事業者。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者は対象としない。
〇12市町村
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村
■補助要件
(1)12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資(以下「事業再開等(※1)」という。)を行う場合
(2)原子力災害後、休業していた者又は休業していたとみなせる者のうち、帰還困難区域又は特定帰還居住区域(※2) に所在していた事業者が12市町村外 (福島県外 を含む。)において事業再開等を行う場合
(※1) 原子力災害前の事業とは異なる業種での再開(転業再開)を含む。
(※2) ここでいう特定帰還居住区域とは、福島復興再生特別措置法(平成24年法律 第25号)により認定された同区域(避難指示が解除された区域を含む)をいい ます。
■補助対象経費
補助事業者等が補助事業を行うために必要な経費
1.人件費
2.事業費
(1)施設・設備の整備・修繕
(2)宿舎整備(補助要件(1)に該当する補助対象事業者のみ)
(3)新商品・新サービス開発
(4)市場開拓調査
(5)その他知事が特に認める経費
■補助率
〇補助要件(1)の場合
3/4以内
(ただし、帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠 点区域(※)又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除 準備区域において事業再開等を行う場合については4/5以内 (人件費については 1/5以内))
〇補助要件(2)の場合
1/3以内
(ただし、原子力災害時に事業を行っていた区域への帰還意向 を有する者については3/4以内)
※ ここでいう特定復興再生拠点区域とは、福島復興再生特別措置法(平成24年法 律第25号)により認定された同区域(避難指示が解除された区域を含む)
ます。
■補助限度額
補助対象経費(限度額1000万円)に補助率を乗じた額を上限とする。
ただし、市町村が策定する復興計画等に沿ったものとして、国が定める要件を満たすことを市町村が確認した者については、補助対象経費(限度額3000万円。(※3))に補助率を乗じた額を上限とし、その適用を受けようとする補助事業者は、申請に当たり様式第12号による市町村復興計画等確認書を添付しなければならない。
(※3)帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等を行う場合については限度額4000万円。
■公募期間
令和6年3月26日 (火) ~令和6年9月24日(火)
締め切り (1回目) 令和6年4月30日(火) (以下いずれも当日消印有効)
締め切り(2回目) 令和6年6月24日(月)
締め切り (3回目) 令和6年9月24日(火)
注:補助事業の実施期間は令和7年3月31日(月)までとなります。
原子力災害時に12市町村で事業を行っていた原子力被災事業者。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者は対象としない。
〇12市町村
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村
■補助要件
(1)12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資(以下「事業再開等(※1)」という。)を行う場合
(2)原子力災害後、休業していた者又は休業していたとみなせる者のうち、帰還困難区域又は特定帰還居住区域(※2) に所在していた事業者が12市町村外 (福島県外 を含む。)において事業再開等を行う場合
(※1) 原子力災害前の事業とは異なる業種での再開(転業再開)を含む。
(※2) ここでいう特定帰還居住区域とは、福島復興再生特別措置法(平成24年法律 第25号)により認定された同区域(避難指示が解除された区域を含む)をいい ます。
■補助対象経費
補助事業者等が補助事業を行うために必要な経費
1.人件費
2.事業費
(1)施設・設備の整備・修繕
(2)宿舎整備(補助要件(1)に該当する補助対象事業者のみ)
(3)新商品・新サービス開発
(4)市場開拓調査
(5)その他知事が特に認める経費
■補助率
〇補助要件(1)の場合
3/4以内
(ただし、帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠 点区域(※)又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除 準備区域において事業再開等を行う場合については4/5以内 (人件費については 1/5以内))
〇補助要件(2)の場合
1/3以内
(ただし、原子力災害時に事業を行っていた区域への帰還意向 を有する者については3/4以内)
※ ここでいう特定復興再生拠点区域とは、福島復興再生特別措置法(平成24年法 律第25号)により認定された同区域(避難指示が解除された区域を含む)
ます。
■補助限度額
補助対象経費(限度額1000万円)に補助率を乗じた額を上限とする。
ただし、市町村が策定する復興計画等に沿ったものとして、国が定める要件を満たすことを市町村が確認した者については、補助対象経費(限度額3000万円。(※3))に補助率を乗じた額を上限とし、その適用を受けようとする補助事業者は、申請に当たり様式第12号による市町村復興計画等確認書を添付しなければならない。
(※3)帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等を行う場合については限度額4000万円。
■公募期間
令和6年3月26日 (火) ~令和6年9月24日(火)
締め切り (1回目) 令和6年4月30日(火) (以下いずれも当日消印有効)
締め切り(2回目) 令和6年6月24日(月)
締め切り (3回目) 令和6年9月24日(火)
注:補助事業の実施期間は令和7年3月31日(月)までとなります。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい、新しく顧客・販路を拡大したい、研究開発を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
3,200万円
助成率
5分の4以内(※対象により異なる)
対象費用
人件費,事業費
申込条件
対象者
原子力災害時に福島県12市町村で事業を行っていた中小企業者等の原子力被災事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、医療、介護、金融・保険業、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年03月26日 ~ 2024年09月24日
必須支援機関
福島県経営金融課(事業再開担当)