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山形県、遊佐町
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山形県、遊佐町
公募期限が終了しました
補助金
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(地域経済効果立地支援事業)(福島県)
被災者の「働く場」を確保し、今後の自立・帰還を加速させるため、原子力災害により甚大な被害を受けた避難指示区域等及び福島国際研究産業都市区域を対象に、工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の創出及び産業集積を図るとともに、住民の帰還や産業の立地を促進するため、商業回復を進めます。
公募期間
2024年04月05日
~
2024年07月05日
上限金額
50億円
地域
福島県
助成率
5分の4以内(※対象により異なる)
実施機関
経済産業省
対象者
福島県避難指示区域等で工場等を新増設する事業者及び医療・航空宇宙・エネルギー分野等事業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
経済産業省
概要
■補助対象事業者
補助要件及び不支給要件のいずれの要件も満たし、事業終了後の用地・建屋・設備等の管理・運営等に責任を持って実施することができる法人又は個人(※)。
※個人とは、下記「補助対象施設・設備」5について法人と共同申請する者のうち、補助対象の財産を所有せず、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条に規定する特定連鎖化事業の加盟者であり、かつ所得税法(昭和40年法律第33号)第143条(青色申告)に基づく承認を受けている者に限る。
■補助要件
〇用地・建屋・設備
新規立地による地域の産業復興の効果を高める観点から、福島県の補助対象地域の用地及び建屋の取得を推奨する。
特に下記「補助対象施設・設備」のうち(2)店舗、(3)宿泊施設、(4)社宅は、建屋の取得を伴わない案件は補助対象外とする。
ただし、津波被害の復旧・復興状況及び原子力災害の影響など、実情に応じて、用地や建屋の取得を伴わない投資計画も認めることとする。((2)店舗、(3)宿泊施設、(4)社宅を除く)
〇補助対象施設・設備と投下固定資産額の下限額
1.福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野に資する施設及び設備
福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野(廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙)に資する施設及び設備
2.避難指示区域等における住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資する施設及び設備
(1)全産業の施設(全ての産業の施設・設備):5千万円
(2)店舗:3千万円
(3)宿泊施設:3千万円
(4)社宅:3千万円
(5)機械設備:5千万円
〇新規地元雇用者数
投下固定資産額:新規地元雇用者数
3千万円以上:1人以上
5千万円以上:2人以上
1億円以上:3人以上
10億円以上:5人以上
20億円以上:10人以上
30億円以上:15人以上
40億円以上:20人以上
50億円以上:25人以上
60億円以上:30人以上
70億円以上:35人以上
80億円以上:40人以上
90億円以上:45人以上
100億円以上:50人以上
〇地域経済効果要件
1.付加価値額の増加
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度を基準年とし、その翌年からの3年間、付加価値額において年率平均5.0%以上の増加を達成すること。
2.避難指示区域等に立地する企業との取引額
(1)避難指示区域等に立地する場合
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度より5年間、避難指示区域等に本店の所在する事業者と補助対象施設における事業に係る取引を行い、下表の左側に掲げる投下固定資産額(土地取得費を除く事が出来る。以下この表について同じ。)ごとにそれぞれの同表の右側に掲げる取引額を5年間の年平均で達成すること。
(2)避難指示区域等以外に立地する場合(いわき市、相馬市、田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、新地町)
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度より5年間、避難指示区域等に本店の所在する事業者と補助対象施設における事業に係る取引を行い、下表の左側に掲げる投下固定資産額ごとにそれぞれの同表の右側に掲げる取引額を5年間の年平均で達成すること。
投下固定資産額:取引額(1の場合):取引額(2の場合)
3千万円以上:0.4億円以上:0.8億円以上
5千万円以上:0.4億円以上:0.8億円以上
1億円以上:0.8億円以上:1.6億円以上
10億円以上:2億円以上:4億円以上
20億円以上:4億円以上:8億円以上
30億円以上:6億円以上:12億円以上
40億円以上:8億円以上:16億円以上
50億円以上:10億円以上:20億円以上
60億円以上:12億円以上:24億円以上
70億円以上:14億円以上:28億円以上
80億円以上:16億円以上:32億円以上
90億円以上:18億円以上:36億円以上
100億円以上:20億円以上:40億円以上
〇対象地域
1.福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野に資する事業にあっては、福島国際研究産業都市区域であること。
いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
※福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第7条第6項の規定に基づく福島国際研究産業都市区域をいう。
※津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の補助対象となる区域を除く。
2.避難指示区域等における住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資する事業にあっては、福島県における次に掲げる地域であること。
田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
※原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区域をいう。
■対象事業(業種)
1.福島国際研究都市構想(イノベ構想)の重点推進分野に資する事業
福島イノベ構想の重点推進分野
(1)廃炉
(2)ロボット・ドローン
(3)エネルギー・環境・リサイクル
(4)農林水産業
(5)医療関連
(6)航空宇宙
2.避難指示区域等における住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資する事業
全産業
■対象経費
土地取得費、土地造成費、建物取得費、設備費
■補助上限金額
30億円(第三者委員会の評価が特に高い案件は50億円
■補助率
1.避難指示区域等(避難指示解除後5年以内)、認定特定復興再生拠点区域(注、認定特定帰還居住区域に該当する区域
大企業:3/4以内
中小企業:4/5以内
2.上欄の1に該当しない避難指示解除区域等(南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村))
大企業:2/3以内
中小企業:3/4以内
3.上欄の1及び2に該当しない避難指示解除区域等(田村市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村)
大企業:1/2以内
中小企業:2/3以内
4.15市町村内の避難指示等の無かった区域
大企業:1/3以内
中小企業:1/2以内
補助要件及び不支給要件のいずれの要件も満たし、事業終了後の用地・建屋・設備等の管理・運営等に責任を持って実施することができる法人又は個人(※)。
※個人とは、下記「補助対象施設・設備」5について法人と共同申請する者のうち、補助対象の財産を所有せず、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条に規定する特定連鎖化事業の加盟者であり、かつ所得税法(昭和40年法律第33号)第143条(青色申告)に基づく承認を受けている者に限る。
■補助要件
〇用地・建屋・設備
新規立地による地域の産業復興の効果を高める観点から、福島県の補助対象地域の用地及び建屋の取得を推奨する。
特に下記「補助対象施設・設備」のうち(2)店舗、(3)宿泊施設、(4)社宅は、建屋の取得を伴わない案件は補助対象外とする。
ただし、津波被害の復旧・復興状況及び原子力災害の影響など、実情に応じて、用地や建屋の取得を伴わない投資計画も認めることとする。((2)店舗、(3)宿泊施設、(4)社宅を除く)
〇補助対象施設・設備と投下固定資産額の下限額
1.福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野に資する施設及び設備
福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野(廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙)に資する施設及び設備
2.避難指示区域等における住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資する施設及び設備
(1)全産業の施設(全ての産業の施設・設備):5千万円
(2)店舗:3千万円
(3)宿泊施設:3千万円
(4)社宅:3千万円
(5)機械設備:5千万円
〇新規地元雇用者数
投下固定資産額:新規地元雇用者数
3千万円以上:1人以上
5千万円以上:2人以上
1億円以上:3人以上
10億円以上:5人以上
20億円以上:10人以上
30億円以上:15人以上
40億円以上:20人以上
50億円以上:25人以上
60億円以上:30人以上
70億円以上:35人以上
80億円以上:40人以上
90億円以上:45人以上
100億円以上:50人以上
〇地域経済効果要件
1.付加価値額の増加
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度を基準年とし、その翌年からの3年間、付加価値額において年率平均5.0%以上の増加を達成すること。
2.避難指示区域等に立地する企業との取引額
(1)避難指示区域等に立地する場合
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度より5年間、避難指示区域等に本店の所在する事業者と補助対象施設における事業に係る取引を行い、下表の左側に掲げる投下固定資産額(土地取得費を除く事が出来る。以下この表について同じ。)ごとにそれぞれの同表の右側に掲げる取引額を5年間の年平均で達成すること。
(2)避難指示区域等以外に立地する場合(いわき市、相馬市、田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、新地町)
補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の翌会計年度より5年間、避難指示区域等に本店の所在する事業者と補助対象施設における事業に係る取引を行い、下表の左側に掲げる投下固定資産額ごとにそれぞれの同表の右側に掲げる取引額を5年間の年平均で達成すること。
投下固定資産額:取引額(1の場合):取引額(2の場合)
3千万円以上:0.4億円以上:0.8億円以上
5千万円以上:0.4億円以上:0.8億円以上
1億円以上:0.8億円以上:1.6億円以上
10億円以上:2億円以上:4億円以上
20億円以上:4億円以上:8億円以上
30億円以上:6億円以上:12億円以上
40億円以上:8億円以上:16億円以上
50億円以上:10億円以上:20億円以上
60億円以上:12億円以上:24億円以上
70億円以上:14億円以上:28億円以上
80億円以上:16億円以上:32億円以上
90億円以上:18億円以上:36億円以上
100億円以上:20億円以上:40億円以上
〇対象地域
1.福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野に資する事業にあっては、福島国際研究産業都市区域であること。
いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
※福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第7条第6項の規定に基づく福島国際研究産業都市区域をいう。
※津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の補助対象となる区域を除く。
2.避難指示区域等における住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資する事業にあっては、福島県における次に掲げる地域であること。
田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
※原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区域をいう。
■対象事業(業種)
1.福島国際研究都市構想(イノベ構想)の重点推進分野に資する事業
福島イノベ構想の重点推進分野
(1)廃炉
(2)ロボット・ドローン
(3)エネルギー・環境・リサイクル
(4)農林水産業
(5)医療関連
(6)航空宇宙
2.避難指示区域等における住民の自立・帰還や産業立地の促進等に資する事業
全産業
■対象経費
土地取得費、土地造成費、建物取得費、設備費
■補助上限金額
30億円(第三者委員会の評価が特に高い案件は50億円
■補助率
1.避難指示区域等(避難指示解除後5年以内)、認定特定復興再生拠点区域(注、認定特定帰還居住区域に該当する区域
大企業:3/4以内
中小企業:4/5以内
2.上欄の1に該当しない避難指示解除区域等(南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村))
大企業:2/3以内
中小企業:3/4以内
3.上欄の1及び2に該当しない避難指示解除区域等(田村市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村)
大企業:1/2以内
中小企業:2/3以内
4.15市町村内の避難指示等の無かった区域
大企業:1/3以内
中小企業:1/2以内
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
50億円
助成率
5分の4以内(※対象により異なる)
対象費用
土地取得費,土地造成費,建物取得費,設備費
申込条件
対象者
福島県避難指示区域等で工場等を新増設する事業者及び医療・航空宇宙・エネルギー分野等事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月05日 ~ 2024年07月05日
正午まで
必須支援機関
経済産業省大臣官房福島復興推進グループ福島新産業・雇用創出推進室,みずほリサーチ&テクノロジーズ(株) 社会政策コンサルティング部経済産業省大臣官房福島復興推進グループ