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補助金 産業人材育成支援補助事業(葛飾区)

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区内中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員を大学等に通学させ、又は現場訓練、技能訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 60万円
地域 東京都葛飾区
助成率 2分の1(※ケースにより異なります)
実施機関 葛飾区
対象者 葛飾区内に主たる事業所を有する中小企業
2024/05/07 更新

特徴

実施機関名 葛飾区
概要 ■申請資格
【共通】
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
2.補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の一部を負担していること。
3.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
【産業人材育成支援】
・国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
【大型等免許取得費】
・貨物自動車運送事業法第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者又は道路運送法第43条第3項に規定する旅客自動車運送事業者
【人材開発支援助成】
・厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち「人材育成支援コース」又は「事業展開等リスキリング支援コース」の助成金の支給決定を受けた中小企業

■対象とする経費
【産業人材育成支援】
・補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費。
・補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために現場訓練、技能訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、 授業料、教材費及び材料費のうち補助対象事業者が負担した額。
【大型等免許取得費】
・次のアからオまでの運転免許を取得させる場合 運転免許の取得のために要した自動車教習所に係る費用のうち、補助対象事業者が負担した額。ただし、従業員が運転免許(令和5年4月1日から令和6年3月29日までに取得したものに限る。)取得時及び当該費用の負担時に、補助対象事業者の業務に従事している場合に限る。
ア.大型自動車第一種運転免許
イ.大型自動車第二種運転免許
ウ.中型自動車第一種運転免許
エ.中型自動車第二種運転免許
オ.準中型自動車第一種運転免許
【人材開発支援助成】
・補助対象事業者が、厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち「人材育成支援コース」又は「事業展開等リスキング支援コース」の助成金の支給額

■補助額
(1)産業人材育成支援
補助率:2分の1(大学等)、3分の1(現場訓練・技能訓練等)
上限額:30万円
(2)大型等免許取得費
補助率:物流事業者が負担した教習所費用の2分の1の額
上限額:60万円
(3)人材開発支援助成
補助率:国が支給した額の3分の1の額
上限額:50万円
※1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請できません。
※複数人いる場合、上限額まで合算で申請できます。
課題・資金使途 社員教育を行いたい
上限金額(助成額等) 60万円
助成率 2分の1(※ケースにより異なります)
対象費用 訓練費用, 授業料,教材費,材料費

申込条件

対象者 葛飾区内に主たる事業所を有する中小企業
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 東京都葛飾区
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

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