現在の検索条件
三重県、松阪市
64
件
32
件
三重県、松阪市
給付金
特定就職困難者雇用促進奨励金(葛飾区)
国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けた区内事業主で、区内に住所を有する方を雇用した場合に、奨励金を支給しています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
東京都葛飾区
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
葛飾区
対象者
葛飾区内に事業所がある中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
葛飾区
概要
■対象者
国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けた区内事業主
■交付対象の要件
〇次に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。
(1)事業主
・区内に事業所があること
・国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けていること
・法人都民税(個人にあっては特別区民税・都民税)を滞納していないこと
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
(2)労働者
・国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定に係る労働者であること
・特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)の支給決定を受けた日において、対象事業主の事業所(区内)に勤務する者であって、かつ、今後も継続して対象事業主の事業所に勤務する予定の者であること(後日、雇用状況を確認させていただくことがあります)
・区への申請日に区内に住所を有する者であること
■奨励金の交付額(区の支給額)
【短時間労働者以外】
1.高年齢者60歳以上、母子家庭の母など
・15万円×2期
2.重度障害者等を除く身体・知的障害者
・15万円×4期
3.重度障害者等
・20万円×6期
【短時間労働者】
1.高年齢者60歳以上、母子家庭の母など
・10万円×2期
2.重度障害者等を除く身体・知的障害者
・10万円×4期
※助成金は6か月で一期間とする支給対象期ごとに支給されます。
国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けた区内事業主
■交付対象の要件
〇次に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。
(1)事業主
・区内に事業所があること
・国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けていること
・法人都民税(個人にあっては特別区民税・都民税)を滞納していないこと
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
(2)労働者
・国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定に係る労働者であること
・特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)の支給決定を受けた日において、対象事業主の事業所(区内)に勤務する者であって、かつ、今後も継続して対象事業主の事業所に勤務する予定の者であること(後日、雇用状況を確認させていただくことがあります)
・区への申請日に区内に住所を有する者であること
■奨励金の交付額(区の支給額)
【短時間労働者以外】
1.高年齢者60歳以上、母子家庭の母など
・15万円×2期
2.重度障害者等を除く身体・知的障害者
・15万円×4期
3.重度障害者等
・20万円×6期
【短時間労働者】
1.高年齢者60歳以上、母子家庭の母など
・10万円×2期
2.重度障害者等を除く身体・知的障害者
・10万円×4期
※助成金は6か月で一期間とする支給対象期ごとに支給されます。
課題・資金使途
人を雇いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
※対象労働者1人につき最大20万円/期
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
葛飾区内に事業所がある中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都葛飾区
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日