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働き方改革に取り組みたい
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働き方改革に取り組みたい
助成金
ワーク・ライフバランス向上支援助成金(江戸川区)
江戸川区内の中小企業者が、従業員のワーク・ライフバランスの向上や健康経営を推進する取り組みに対し、その経費の一部を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
東京都江戸川区
助成率
2分の1以内
実施機関
江戸川区
対象者
江戸川区内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
江戸川区
概要
■申込資格
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
3.区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
4.常時使用している(期限を定めずに雇用し、社会保険に加入している)従業員が5名以上であること。(企業向け福利厚生サービスに加入する事業の場合のみ)
■助成対象経費
1.企業向け福利厚生事業(注1)の加入にかかる入会金、年会費等
(注1)東京商工会議所が運営する「CLUB CCI」等
2.就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用
※間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
■利用回数
1.企業向け福利厚生事業に加入する事業
・同一対象者に対する助成は、同一年度内(4月1日から翌年3月31日)は1回、最大3回まで。
2.就業規則の作成・変更にかかる事業
・同一対象者に対する助成は、1回。
■補助金額
助成率:助成対象経費の2分の1以内
限度額:10万円
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
3.区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
4.常時使用している(期限を定めずに雇用し、社会保険に加入している)従業員が5名以上であること。(企業向け福利厚生サービスに加入する事業の場合のみ)
■助成対象経費
1.企業向け福利厚生事業(注1)の加入にかかる入会金、年会費等
(注1)東京商工会議所が運営する「CLUB CCI」等
2.就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用
※間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
■利用回数
1.企業向け福利厚生事業に加入する事業
・同一対象者に対する助成は、同一年度内(4月1日から翌年3月31日)は1回、最大3回まで。
2.就業規則の作成・変更にかかる事業
・同一対象者に対する助成は、1回。
■補助金額
助成率:助成対象経費の2分の1以内
限度額:10万円
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
2分の1以内
対象費用
作成委託費用,入会金,年会費
申込条件
対象者
江戸川区内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都江戸川区
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日