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公募期限が終了しました
補助金
新製品・新技術開発支援事業(荒川区)
区内企業による「新製品・新技術」の開発を支援します。
公募期間
2024年04月01日
~
2024年09月30日
上限金額
300万円
地域
東京都荒川区
助成率
2分の1(※ケースにより異なります)
実施機関
荒川区
対象者
荒川区に本社を有する中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
荒川区
概要
■対象企業
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること。
2.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
■補助対象の新製品・新技術
〇下記項目について審査を行った上で決定します。
1.新規性→従来の製品・技術にはない新しい要素や発想による先進的なもので、特許等を申請中又は申請に値する製品・技術
2.優秀性→従来の製品・技術と比較して著しく上回る、これまでにない画期的な性能・機能を持つ製品・技術
3.市場性→販売が見込まれ、市場での競争性が高い製品・技術
4.実現性→経営状況や資金計画が適正であること。
■補助対象経費
開発・研究に必要な経費で、試作品の製作に至る直接的経費です。
(1)材料購入費
(2)工具等購入費(大型機械装置の賃借料を含む。(ただし、設備投資と認められる費用は対象外です。))
(3)外注加工費
(4)技術指導費
※設備投資、量産経費、人件費、産業財産権に係る経費は対象外です。
■補助金額
補助金額:補助対象経費に2分の1を乗じた額
上限額:200万円
※注釈
・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」の承認を受け、同計画に則した新製品又は新技術の開発・研究を行う場合には、補助率を3分の2とし、上限額を300万円とします。
■申込受付期限
令和6年9月30日(月曜)
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること。
2.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
■補助対象の新製品・新技術
〇下記項目について審査を行った上で決定します。
1.新規性→従来の製品・技術にはない新しい要素や発想による先進的なもので、特許等を申請中又は申請に値する製品・技術
2.優秀性→従来の製品・技術と比較して著しく上回る、これまでにない画期的な性能・機能を持つ製品・技術
3.市場性→販売が見込まれ、市場での競争性が高い製品・技術
4.実現性→経営状況や資金計画が適正であること。
■補助対象経費
開発・研究に必要な経費で、試作品の製作に至る直接的経費です。
(1)材料購入費
(2)工具等購入費(大型機械装置の賃借料を含む。(ただし、設備投資と認められる費用は対象外です。))
(3)外注加工費
(4)技術指導費
※設備投資、量産経費、人件費、産業財産権に係る経費は対象外です。
■補助金額
補助金額:補助対象経費に2分の1を乗じた額
上限額:200万円
※注釈
・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」の承認を受け、同計画に則した新製品又は新技術の開発・研究を行う場合には、補助率を3分の2とし、上限額を300万円とします。
■申込受付期限
令和6年9月30日(月曜)
課題・資金使途
新規事業を行いたい、研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
300万円
助成率
2分の1(※ケースにより異なります)
対象費用
材料購入費,工具等購入費,外注加工費,技術指導費
申込条件
対象者
荒川区に本社を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都荒川区
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2024年09月30日