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埼玉県、寄居町
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埼玉県、寄居町
公募期限が終了しました
補助金
SDGs活用経営推進事業補助金(荒川区)
区内企業によるSDGs(持続可能な開発目標)の目標達成に資する「新製品・新技術」の開発を支援します。
公募期間
2024年04月01日
~
2024年05月31日
上限金額
250万円
地域
東京都荒川区
助成率
3分の2
実施機関
荒川区
対象者
荒川区に本社を有する中小企業者
2024/05/07 更新
特徴
実施機関名
荒川区
概要
■補助対象者
〇以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること。
2.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
3.大企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の事業を営む者をいう。)が経営に実質的に参画しない事業者
■補助対象事業
ビジネス的手法により社会的課題の解決を図ることを目的とする新製品・新技術の開発の取組み
〇「新製品・新技術」とは、下記項目を備えたものを指します。
1.新規性:従来の製品・技術にはない新しい要素や発想による先進性があること。
2.優秀性:従来の製品・技術と比較して著しく優れていること。
3.市場性:販売が見込まれ、市場での競争性が高い製品・技術であること。
4.実現性:経営状況や社内体制、資金計画が適正であること。
■補助対象経費
SDGsの目標達成に資する新製品・新技術の開発に必要な経費で、試作品等の製作に要する費用
【対象経費の例】
材料購入費、工具等購入費・賃借料、外注加工費、調査・検査委託料、技術指導料 等
■補助金額
補助金額:補助対象経費に3分の2を乗じた額
上限額:250万円
■申込受付期限
令和6年5月31日(金曜)まで
〇以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること。
2.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
3.大企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の事業を営む者をいう。)が経営に実質的に参画しない事業者
■補助対象事業
ビジネス的手法により社会的課題の解決を図ることを目的とする新製品・新技術の開発の取組み
〇「新製品・新技術」とは、下記項目を備えたものを指します。
1.新規性:従来の製品・技術にはない新しい要素や発想による先進性があること。
2.優秀性:従来の製品・技術と比較して著しく優れていること。
3.市場性:販売が見込まれ、市場での競争性が高い製品・技術であること。
4.実現性:経営状況や社内体制、資金計画が適正であること。
■補助対象経費
SDGsの目標達成に資する新製品・新技術の開発に必要な経費で、試作品等の製作に要する費用
【対象経費の例】
材料購入費、工具等購入費・賃借料、外注加工費、調査・検査委託料、技術指導料 等
■補助金額
補助金額:補助対象経費に3分の2を乗じた額
上限額:250万円
■申込受付期限
令和6年5月31日(金曜)まで
課題・資金使途
研究開発を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
250万円
助成率
3分の2
対象費用
購入費,賃借料,外注加工費,委託料,技術指導料
申込条件
対象者
荒川区に本社を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都荒川区
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2024年05月31日