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制度融資
経営強化貸付(経営環境変化対応資金:企業立地)(佐賀県)
佐賀県では、県内における雇用の増大を伴う工場等施設の新設・移転・拡張を行う中小企業者の方が、事業に必要とする資金を支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
1億円
金利
1.30%
~
1.30%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
佐賀県
地域
佐賀県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
佐賀県の中小企業者
特徴
実施機関名
佐賀県
概要
■対象者
次の要件を全て満たす方。
1.県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
2.客観的に事業を行っていることが明らかであること。
3.行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
4.県内に企業立地等を行い、次のいずれかに該当すること
(1)県内における雇用の増大を伴う工場等施設の移転及び拡張を行う。
(2)低開発地域工業開発促進法に規定する低開発地域工業開発地区、農村地域工業等導入促進法第10条に規定する省令で定める地区、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域内または伊万里団地に企業立地を行う。
(3)佐賀空港を利活用する
※融資対象4.(1)(2)に該当の場合、上記1.から3.の要件に関わらず、県内に誘致された中小企業者も貸付対象に含みます。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は土地のみの取得費は原則として対象外。
■融資限度額
・設備資金:1億円(運転とあわせて)
・運転資金:2000万円
■融資利率
年1.3%
■融資期間
・設備資金:10年(据置期間2年)
・運転資金:7年(据置期間1年)
※設備資金で不動産の取得を主な内容とするものは15年(据置期間2年)。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・運転資金:年1.35%以内
・設備資金:年0.0%
■担保・保証人
保証協会の必要に応じ徴求。
次の要件を全て満たす方。
1.県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
2.客観的に事業を行っていることが明らかであること。
3.行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
4.県内に企業立地等を行い、次のいずれかに該当すること
(1)県内における雇用の増大を伴う工場等施設の移転及び拡張を行う。
(2)低開発地域工業開発促進法に規定する低開発地域工業開発地区、農村地域工業等導入促進法第10条に規定する省令で定める地区、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域内または伊万里団地に企業立地を行う。
(3)佐賀空港を利活用する
※融資対象4.(1)(2)に該当の場合、上記1.から3.の要件に関わらず、県内に誘致された中小企業者も貸付対象に含みます。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は土地のみの取得費は原則として対象外。
■融資限度額
・設備資金:1億円(運転とあわせて)
・運転資金:2000万円
■融資利率
年1.3%
■融資期間
・設備資金:10年(据置期間2年)
・運転資金:7年(据置期間1年)
※設備資金で不動産の取得を主な内容とするものは15年(据置期間2年)。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・運転資金:年1.35%以内
・設備資金:年0.0%
■担保・保証人
保証協会の必要に応じ徴求。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
申込条件
対象者
佐賀県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
佐賀県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
~
1.35%
借入可能額(融資限度額)
1億円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.30%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は信用保証協会の方法による