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京都府
補助金
観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業補助金(東京都)
東京都及び(公財)東京観光財団では、観光産業の深刻な人材不足に対し、都内の観光関連事業者に対して、人材確保や人材定着・育成を目的とした取組に要する経費の一部を支援する「観光事業者による旅行者受入対応力強化支援事業」を新たに開始いたします。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
300万円
地域
東京都
助成率
3分の2以内
実施機関
(公財)東京観光財団
対象者
都内に登記簿上の本店又は支店を有する中小企業者
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
(公財)東京観光財団
概要
■補助対象事業者
〇都内に登記簿上の本店又は支店を有し、都内で旅行者向けに事業を営む次に掲げる事業者のうち、中小企業者かつ大企業が実質的に経営に参画していない事業者
・旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設を運営する事業者
・旅行業法の登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
・食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
・免税販売手続を行う消費税免税店の許可等を受けて、販売場を設けて営業を行っている免税事業者
・観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う車両を有する観光バス事業者
・東京観光タクシ―認定ドライバー等の資格を有する社員が常駐するタクシー事業者
・その他、旅行者向けに直接サービス開発・提供を行っている観光関連事業者
■補助対象事業
(1)人材の確保に関する事業
・求人広告、転職エージェント等人材仲介
・求人・転職等イベントの開催・出展 等
(2)人材の定着・育成に関する事業
・外部研修(多様な文化や習慣への理解を深める研修、語学、コミュニケーション研修、ホスピタリティ研修等)
・配膳・清掃・ベッドメイク等の基本技能習得、接遇の平準化・マルチタスク化等や動画・マニュアル作成 等
(3)上記事業を実施するためのコンサルティング
■補助額
補助額:補助対象経費の3分の2以内
限度額:1事業者あたり300万円
※コンサルティングに係る経費は上限100万円
■募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
〇都内に登記簿上の本店又は支店を有し、都内で旅行者向けに事業を営む次に掲げる事業者のうち、中小企業者かつ大企業が実質的に経営に参画していない事業者
・旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設を運営する事業者
・旅行業法の登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
・食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
・免税販売手続を行う消費税免税店の許可等を受けて、販売場を設けて営業を行っている免税事業者
・観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う車両を有する観光バス事業者
・東京観光タクシ―認定ドライバー等の資格を有する社員が常駐するタクシー事業者
・その他、旅行者向けに直接サービス開発・提供を行っている観光関連事業者
■補助対象事業
(1)人材の確保に関する事業
・求人広告、転職エージェント等人材仲介
・求人・転職等イベントの開催・出展 等
(2)人材の定着・育成に関する事業
・外部研修(多様な文化や習慣への理解を深める研修、語学、コミュニケーション研修、ホスピタリティ研修等)
・配膳・清掃・ベッドメイク等の基本技能習得、接遇の平準化・マルチタスク化等や動画・マニュアル作成 等
(3)上記事業を実施するためのコンサルティング
■補助額
補助額:補助対象経費の3分の2以内
限度額:1事業者あたり300万円
※コンサルティングに係る経費は上限100万円
■募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
課題・資金使途
人を雇いたい、社員教育を行いたい、専門家に相談を行いたい
上限金額(助成額等)
300万円
助成率
3分の2以内
対象費用
コンサルティング費用,求人・採用経費,人材育成費
申込条件
対象者
都内に登記簿上の本店又は支店を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、飲食業、小売業、運輸業、宿泊業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日