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埼玉県、戸田市
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埼玉県、戸田市
補助金
オーダーメイド型多様な農業人材支援事業(宮城県)
地域農業の維持・発展に寄与する、多様な人材の活用や、多様な経営体による地域の特性や優位性を活かした取組等を支援します。
公募期間
2024年04月08日
~
2025年03月28日
上限金額
200万円
地域
宮城県
助成率
3分の1以内(※対象事業により異なる)
実施機関
宮城県
対象者
宮城県内の認定農業者、認定新規農業者、新規農業者等
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
宮城県
概要
■新農業人、中小規模・家族経営体等活躍支援事業
〇事業内容
地域の特性を活かし意欲を持って、新たな園芸品目等の取組や新技術導入等の取組を実施する際に必要な機械・施設等の導入・改修等について支援します。
〇交付条件
(1)取組主体は、地域農業の維持・発展に寄与する取組に係る事業実施計画を策定し、市町村長の認定を受けること。
(2)市町村が県と同率以上の経費負担・補助を行うこと。
〇補助対象者
次の全てを満たすものとする。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りではない。
(1)認定農業者、認定新規農業者、基本構想水準到達者、集落営農経営のいずれにも該当しない者。
(2)地域農業の維持・発展の観点で、市町村が当該地域の担い手と見込む新農業人又は中小規模・家族経営体である者。
〇補助率・補助限度額
補助対象経費の1/3以内(上限2000千円)
■借上家賃支援事業
〇事業内容
認定農業者等が、地域の労働力確保に向け、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等を就労させていく上で必要な借上家賃について支援します。
〇交付条件
(1)事業申請時点において、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等と雇用契約関係にあり、かつ、事業実施後1年以上雇用契約を継続すること(雇用者の変更は可)。
(2)事業申請時点において、県内の福祉事業所との作業委託契約による障がい者就労を行っており、かつ、事業実施後1年以上作業委託契約を継続すること(就労者の変更は可)。
〇補助対象者
認定農業者、認定新規農業者、集落営農、人・農地プランに位置づけられた地域の中心となる経営体、農地中間管理機構から賃借権等の認定等を受けた者等とする。
〇補助率・補助限度額
補助対象経費の1/3以内(上限200千円)
※対象となる借上家賃は、次の各号の全てに該当するものとする。
(イ)障がい者、技能実習生、特定技能外国人等が入居するための賃料(賃貸借契約に定める賃借料の月額から、共益費、駐車場使用料等を除いた金額)相当額であること。
(ロ)対象期間が、補助金の申請者(事業実施主体)と入居者との契約で定めた期間内であること
(ハ)賃料の月額が3万円以上であること
(ニ)事業実施主体が契約した民間賃貸住宅であること
(ホ)連続する12か月を上限とすること
※次の各号のいずれかに該当する期間は、対象経費から除くものとする。
(イ)月途中の入退居により日割りで計算となる期間
(ロ)住所地とは異なる居住地から通勤している期間
(ハ)国や市町村が実施する家賃に係る補助金等の交付を受けている場合、これらの補助金等に該当する期間
■雇用創出環境整備支援事業
〇事業概要
認定農業者等が、地域農業の新たな担い手として、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等を就労させるための環境整備に必要な機械・施設等の整備、雇用者向け寮の改修等について支援します。
〇交付条件
(1)事業実施後1年以内に、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等を新たに雇用すること。
(2)事業実施後1年以内に、県内の福祉事業所との作業委託契約により、障がい者就労を新たに行うこと。
〇補助対象者
認定農業者、認定新規農業者、集落営農、人・農地プランに位置づけられた地域の中心となる経営体、農地中間管理機構から賃借権等の認定等を受けた者等とする。
〇補助率・補助限度額
補助対象経費の1/3以内(上限1000千円)
■募集期間
令和6年4月8日から、毎月末金曜日を〆切とします。
※予算の都合により、募集期間等を変更させていただく場合があることを申し添えます。
■申請方法
事業計画をご作成の上、管轄の地方振興事務所又は地域事務所の農業振興部までご提出ください。
■お問い合わせ先
農業振興課先進的経営体支援班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
〇事業内容
地域の特性を活かし意欲を持って、新たな園芸品目等の取組や新技術導入等の取組を実施する際に必要な機械・施設等の導入・改修等について支援します。
〇交付条件
(1)取組主体は、地域農業の維持・発展に寄与する取組に係る事業実施計画を策定し、市町村長の認定を受けること。
(2)市町村が県と同率以上の経費負担・補助を行うこと。
〇補助対象者
次の全てを満たすものとする。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りではない。
(1)認定農業者、認定新規農業者、基本構想水準到達者、集落営農経営のいずれにも該当しない者。
(2)地域農業の維持・発展の観点で、市町村が当該地域の担い手と見込む新農業人又は中小規模・家族経営体である者。
〇補助率・補助限度額
補助対象経費の1/3以内(上限2000千円)
■借上家賃支援事業
〇事業内容
認定農業者等が、地域の労働力確保に向け、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等を就労させていく上で必要な借上家賃について支援します。
〇交付条件
(1)事業申請時点において、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等と雇用契約関係にあり、かつ、事業実施後1年以上雇用契約を継続すること(雇用者の変更は可)。
(2)事業申請時点において、県内の福祉事業所との作業委託契約による障がい者就労を行っており、かつ、事業実施後1年以上作業委託契約を継続すること(就労者の変更は可)。
〇補助対象者
認定農業者、認定新規農業者、集落営農、人・農地プランに位置づけられた地域の中心となる経営体、農地中間管理機構から賃借権等の認定等を受けた者等とする。
〇補助率・補助限度額
補助対象経費の1/3以内(上限200千円)
※対象となる借上家賃は、次の各号の全てに該当するものとする。
(イ)障がい者、技能実習生、特定技能外国人等が入居するための賃料(賃貸借契約に定める賃借料の月額から、共益費、駐車場使用料等を除いた金額)相当額であること。
(ロ)対象期間が、補助金の申請者(事業実施主体)と入居者との契約で定めた期間内であること
(ハ)賃料の月額が3万円以上であること
(ニ)事業実施主体が契約した民間賃貸住宅であること
(ホ)連続する12か月を上限とすること
※次の各号のいずれかに該当する期間は、対象経費から除くものとする。
(イ)月途中の入退居により日割りで計算となる期間
(ロ)住所地とは異なる居住地から通勤している期間
(ハ)国や市町村が実施する家賃に係る補助金等の交付を受けている場合、これらの補助金等に該当する期間
■雇用創出環境整備支援事業
〇事業概要
認定農業者等が、地域農業の新たな担い手として、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等を就労させるための環境整備に必要な機械・施設等の整備、雇用者向け寮の改修等について支援します。
〇交付条件
(1)事業実施後1年以内に、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等を新たに雇用すること。
(2)事業実施後1年以内に、県内の福祉事業所との作業委託契約により、障がい者就労を新たに行うこと。
〇補助対象者
認定農業者、認定新規農業者、集落営農、人・農地プランに位置づけられた地域の中心となる経営体、農地中間管理機構から賃借権等の認定等を受けた者等とする。
〇補助率・補助限度額
補助対象経費の1/3以内(上限1000千円)
■募集期間
令和6年4月8日から、毎月末金曜日を〆切とします。
※予算の都合により、募集期間等を変更させていただく場合があることを申し添えます。
■申請方法
事業計画をご作成の上、管轄の地方振興事務所又は地域事務所の農業振興部までご提出ください。
■お問い合わせ先
農業振興課先進的経営体支援班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
200万円
助成率
3分の1以内(※対象事業により異なる)
対象費用
機械・施設等導入・改修費,借上家賃
申込条件
対象者
宮城県内の認定農業者、認定新規農業者、新規農業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
農業・林業・漁業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
宮城県
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月08日 ~ 2025年03月28日
必須支援機関
宮城県農業振興課先進的経営体支援班