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宮城県
補助金
副業・兼業人材活用助成金事業補助金(宮城県)
県内中小企業の経営の安定化や移住・定住、デュアルライフ(二拠点生活)の推進を図るため、県外に居住する副業・兼業人材を”ダブルワークみやぎ”を介し、雇用・業務委託等を行った県内中小企業等へその交通費・宿泊費の一部を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
宮城県
助成率
2分の1以内
実施機関
宮城県
対象者
宮城県内の中小企業
2024/05/30 更新
特徴
実施機関名
宮城県
概要
■対象となる事業者
県内に事業所を置く中小企業であって、次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。
1.交付申請の前日から起算して6か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間、事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めによる労働者の離職がないこと
2.宮城県税に未納がないこと
3.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定されるもの)、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業を行う事業主でないこと
■補助対象経費及び補助額等
〇補助対象経費
副業・兼業人材が補助事業者の県内の事業所を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費及び宿泊費
※宿泊費の1泊当たりの上限額は1万1千円とする。
※入湯税を除く。
※消費税及び地方消費税を除く。
〇補助額
副業・兼業人材の現住所地から従事する事業所までの交通費及び宿泊費の2分の1以内とする。
(千円未満は切捨)
〇上限額
副業・兼業人材1人につき、交通費と宿泊費を合わせ10万円を上限とする。
※申請は1事業者当たり、年度内1人までとします。
■提出先・問い合わせ先
提出書類を下記まで1部提出(郵送または持参)してください。
■提出先・問い合わせ先
〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班
Tel:022-211-2772
Fax:022-211-2769
県内に事業所を置く中小企業であって、次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。
1.交付申請の前日から起算して6か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間、事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めによる労働者の離職がないこと
2.宮城県税に未納がないこと
3.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定されるもの)、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業を行う事業主でないこと
■補助対象経費及び補助額等
〇補助対象経費
副業・兼業人材が補助事業者の県内の事業所を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費及び宿泊費
※宿泊費の1泊当たりの上限額は1万1千円とする。
※入湯税を除く。
※消費税及び地方消費税を除く。
〇補助額
副業・兼業人材の現住所地から従事する事業所までの交通費及び宿泊費の2分の1以内とする。
(千円未満は切捨)
〇上限額
副業・兼業人材1人につき、交通費と宿泊費を合わせ10万円を上限とする。
※申請は1事業者当たり、年度内1人までとします。
■提出先・問い合わせ先
提出書類を下記まで1部提出(郵送または持参)してください。
■提出先・問い合わせ先
〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班
Tel:022-211-2772
Fax:022-211-2769
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
2分の1以内
対象費用
交通費,宿泊費
申込条件
対象者
宮城県内の中小企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
宮城県
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班