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熊本県
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熊本県
制度融資
経営改善資金(事業再生型)(熊本県)
熊本県では、国の全国統一制度により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって中小企業の活力の再生を図るための融資制度を設けています。
借入可能額
8,000万円
金利
0.00%
~
1.90%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
熊本県
地域
熊本県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
熊本県の中小企業者
特徴
実施機関名
熊本県
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.熊本県信用保証協会の保証対象となる事業を営む中小企業者、中小企業団体等であること。
2.県内で事業を営んでいること。
3.同一事業を1年以上営んでいること。
4.取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
5.信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。
6.納期が到来した県税について滞納がないこと。
7.産業競争力強化法第53条第1項、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第1号から第4号までに規定される以下のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行と進捗の報告を行う者。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(2)認定支援機関(法第134条第2項に規定する認定支援機関及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センター)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(3)特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
(4)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資
事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(12)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率(固定)
・融資期間3年以内:年1.40%以内
・融資期間5年以内:年1.55%以内
・融資期間7年以内:年1.70%以内
・融資期間7年超:年1.90%以内
■融資期間
15年以内(据置5年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は責任共有制度の対象の場合、保証料率は年0.8%とし、責任共有制度の対象除外の場合、保証料率は年1.0%とする。
※本資金における経営者保証免除対応を適用する場合は、信用保証料に0.2%を上乗せする。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.熊本県信用保証協会の保証対象となる事業を営む中小企業者、中小企業団体等であること。
2.県内で事業を営んでいること。
3.同一事業を1年以上営んでいること。
4.取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
5.信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。
6.納期が到来した県税について滞納がないこと。
7.産業競争力強化法第53条第1項、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第1号から第4号までに規定される以下のいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行と進捗の報告を行う者。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(2)認定支援機関(法第134条第2項に規定する認定支援機関及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センター)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
(3)特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
(4)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資
事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
(12)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率(固定)
・融資期間3年以内:年1.40%以内
・融資期間5年以内:年1.55%以内
・融資期間7年以内:年1.70%以内
・融資期間7年超:年1.90%以内
■融資期間
15年以内(据置5年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は責任共有制度の対象の場合、保証料率は年0.8%とし、責任共有制度の対象除外の場合、保証料率は年1.0%とする。
※本資金における経営者保証免除対応を適用する場合は、信用保証料に0.2%を上乗せする。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
申込条件
対象者
熊本県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
熊本県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.80%
~
1.20%
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
1.90%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
均等分割返済