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補助金
スポットワーカー活用支援事業補助金(福井県)
短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。
公募期間
2024年04月26日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
福井県
助成率
3分の1
実施機関
福井県
対象者
福井県内に事業所を有する事業者
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
福井県
概要
■対象者
県内に事業所を有する事業者
■対象者要件
(1)ア、イのいずれかの業種の事業所を経営する事業者であり、県内事業所において、スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務
させる事業者(所)であること。
ア.宿泊業および飲食サービス業
・日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類に掲げる「宿泊業、飲食サービス業」に該当するものであること。
イ.小売業
・日本標準産業分類の中分類に掲げる「各種商品小売業」、「織物・衣服・身の回り品小売業」、「飲食料品小売業」、「機械器具小売業」および「その他の小売業」のいずれかに該当するものであること。
(2)これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させていない事業者であること。
■補助対象経費
求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業(以下、スポットワーク雇用仲介事業者等)のサービスを利用し、仲介が成立したことへの対価として、スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)
※賃金、交通費、消費税および地方消費税ならびに振込手数料は除く。
■補助率・補助限度額
補助率:1/3
補助金限度額:1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内
■対象期間
雇用期間:令和6年4月26日(金)~令和7年2月28日(金)
この期間にスポットワーク雇用仲介等を利用した時の手数料(サービス利用料) が対象となります。
※補助対象経費は、令和7年3月31日(月)までにスポットワーク雇用仲介事業者等へ支払いが終わったものに限ります。
県内に事業所を有する事業者
■対象者要件
(1)ア、イのいずれかの業種の事業所を経営する事業者であり、県内事業所において、スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務
させる事業者(所)であること。
ア.宿泊業および飲食サービス業
・日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類に掲げる「宿泊業、飲食サービス業」に該当するものであること。
イ.小売業
・日本標準産業分類の中分類に掲げる「各種商品小売業」、「織物・衣服・身の回り品小売業」、「飲食料品小売業」、「機械器具小売業」および「その他の小売業」のいずれかに該当するものであること。
(2)これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させていない事業者であること。
■補助対象経費
求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業(以下、スポットワーク雇用仲介事業者等)のサービスを利用し、仲介が成立したことへの対価として、スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)
※賃金、交通費、消費税および地方消費税ならびに振込手数料は除く。
■補助率・補助限度額
補助率:1/3
補助金限度額:1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内
■対象期間
雇用期間:令和6年4月26日(金)~令和7年2月28日(金)
この期間にスポットワーク雇用仲介等を利用した時の手数料(サービス利用料) が対象となります。
※補助対象経費は、令和7年3月31日(月)までにスポットワーク雇用仲介事業者等へ支払いが終わったものに限ります。
課題・資金使途
人を雇いたい、専門家に相談を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
助成率
3分の1
対象費用
人材紹介手数料
申込条件
対象者
福井県内に事業所を有する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、飲食業、小売業、宿泊業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福井県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月26日 ~ 2025年03月31日