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補助金
地域拠点オフィス移転・拡充促進事業補助金(富士市)
富士市の都市機能誘導区域(まちなか(富士駅・新富士駅・市役所・吉原本町周辺)に限る。)において、地域拠点オフィスの移転または拡充を行う事業者を応援します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
1,500万円
地域
静岡県富士市
助成率
100分の5(※ケースにより異なります)
実施機関
富士市
対象者
富士市内においてオフィスの移転・拡充を行った事業者
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
富士市
概要
■事業者の要件
1.地域拠点オフィスに勤務する常時雇用者(一般被保険者)が5人以上であること
2.風営法関係事業を専ら営むものでないこと
■設置補助金の交付要件
1.地域拠点オフィスの新設、増設、購入に要した費用が2000万円以上であること(中小企業者の場合は1000万円以上であること)
2.地域拠点オフィスにおいて、当該オフィスに勤務する者に係る採用活動を行うこと
3.地域拠点オフィスにおいて、5年以上地域拠点機能に係る業務を行うこと
■地域拠点オフィスの範囲
次のような機能に係る業務を主として行う建物又は建物の一部をいいます。
1.本社機能(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所、もしくは、研究所、研修所であった重要な役割を担う事業所)
2.広域営業拠点機能(2以上の都道府県又はおおむね5以上の市町村にわたる営業活動を統括する機能)
3.サテライトオフィス機能(情報通信の技術の利用等により本社又は主たる事業所以外の場所を当該事業所の一部として使用する機能)
4.その他これらに類する機能であって、本市の産業構造の高度化を図るにふさわしいと認められるもの
■補助金の内容
1.新築、増築又は購入の場合
補助率:固定資産税の課税標準に100分の5を乗じて得た額
限度額:1500万円
2.賃借の場合
補助率:賃料の3分の2を乗じて得た額(一の年度につき500万円を限度・36月分)
限度額:1500万円
■申請時期および期間
1.地域拠点オフィスの整備を行う前日までに申請が必要となります。
2.令和7年3月末までに補助金の交付対象事業者の指定を受ける必要があります。
1.地域拠点オフィスに勤務する常時雇用者(一般被保険者)が5人以上であること
2.風営法関係事業を専ら営むものでないこと
■設置補助金の交付要件
1.地域拠点オフィスの新設、増設、購入に要した費用が2000万円以上であること(中小企業者の場合は1000万円以上であること)
2.地域拠点オフィスにおいて、当該オフィスに勤務する者に係る採用活動を行うこと
3.地域拠点オフィスにおいて、5年以上地域拠点機能に係る業務を行うこと
■地域拠点オフィスの範囲
次のような機能に係る業務を主として行う建物又は建物の一部をいいます。
1.本社機能(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所、もしくは、研究所、研修所であった重要な役割を担う事業所)
2.広域営業拠点機能(2以上の都道府県又はおおむね5以上の市町村にわたる営業活動を統括する機能)
3.サテライトオフィス機能(情報通信の技術の利用等により本社又は主たる事業所以外の場所を当該事業所の一部として使用する機能)
4.その他これらに類する機能であって、本市の産業構造の高度化を図るにふさわしいと認められるもの
■補助金の内容
1.新築、増築又は購入の場合
補助率:固定資産税の課税標準に100分の5を乗じて得た額
限度額:1500万円
2.賃借の場合
補助率:賃料の3分の2を乗じて得た額(一の年度につき500万円を限度・36月分)
限度額:1500万円
■申請時期および期間
1.地域拠点オフィスの整備を行う前日までに申請が必要となります。
2.令和7年3月末までに補助金の交付対象事業者の指定を受ける必要があります。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
1,500万円
助成率
100分の5(※ケースにより異なります)
対象費用
賃料,固定資産税
申込条件
対象者
富士市内においてオフィスの移転・拡充を行った事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
静岡県富士市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日