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補助金
産業財産権・海外産業財産権取得事業補助金(PAT支援事業)(富士市)
国内外における産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得しようとする市内の中小企業者等に対して、補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
30万円
地域
静岡県富士市
助成率
2分の1以内
実施機関
富士市
対象者
富士市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
富士市
概要
■対象者
1.市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)
2.事業協同組合などの中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げるもの)
3.商店街振興組合 など(商店街振興組合法に基づくもの)
4.市税を滞納していないこと。他の同種の補助等を受けていないこと。
※なお、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人等は、対象外です。
■補助対象
国内外における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費
※ただし、国内における特許権の出願については原則として出願と同時に出願審査請求を行う場合に限る。
■対象経費
出願料、弁理士手数料、先行技術調査費用、図面作成料、出願審査の請求料、登録料(実用新案権のみ)
※消費税及び地方消費税、弁理士への支払いから源泉徴収した額は補助対象経費には含まれません。
■補助内容
補助率:2分の1以内
限度額:30万円
補助回数:1社当たり同一年度内に産業財産権ごと1回 ただし、同一年度内の合計補助金額は30万円を越えないものとする。
■申請時期
国内:出願した日から30日以内
国外:出願した日から90日以内
1.市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)
2.事業協同組合などの中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げるもの)
3.商店街振興組合 など(商店街振興組合法に基づくもの)
4.市税を滞納していないこと。他の同種の補助等を受けていないこと。
※なお、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人等は、対象外です。
■補助対象
国内外における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費
※ただし、国内における特許権の出願については原則として出願と同時に出願審査請求を行う場合に限る。
■対象経費
出願料、弁理士手数料、先行技術調査費用、図面作成料、出願審査の請求料、登録料(実用新案権のみ)
※消費税及び地方消費税、弁理士への支払いから源泉徴収した額は補助対象経費には含まれません。
■補助内容
補助率:2分の1以内
限度額:30万円
補助回数:1社当たり同一年度内に産業財産権ごと1回 ただし、同一年度内の合計補助金額は30万円を越えないものとする。
■申請時期
国内:出願した日から30日以内
国外:出願した日から90日以内
課題・資金使途
研究開発を行いたい、専門家に相談を行いたい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
2分の1以内
対象費用
出願料,弁理士手数料,先行技術調査費用,図面作成料,登録料
申込条件
対象者
富士市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
静岡県富士市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日