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補助金 空き店舗等家賃支援事業補助金(家賃補助)(高山市)

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中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗等を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方に対して店舗の賃借料の一部を補助します。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 360万円
地域 岐阜県高山市
助成率 2分の1以内(※ケースにより異なります)
実施機関 高山市
対象者 高山市内に住所又は本社所在地がある個人及び法人
2024/06/14 更新

特徴

実施機関名 高山市
概要 ■補助対象者
居住地(法人の場合は本社所在地)が高山市市内の方

■対象となる空き店舗
中心市街地の地区内の店舗のうち、本来の目的として概ね6月以上使用されなくなっている物件が対象店舗となります。
ただし、賃貸を目的として建設された店舗については2回目以降の賃貸について対象とします。

■補助対象者の要件(下記要件全てを満たす者)
1.建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等をこれから営もうとする者
2.借上げに係る契約の期間が3年以上であること
3.申請者の居住地(法人の場合は本社所在地)が市内であること
4.申請者が建物所有者と同一若しくは親族(2親等以内)又は雇用関係にないこと
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業を行わないこと
6.射倖(しゃこう)的(てき)娯楽業及びそれに付帯するサービス業(パチンコホール、射的場、場外馬券売場、風俗関連のサービス業等)を行わないこと
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員等若しくは暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
8.高山市税を完納していること
9.地域活動への参加及び協力ができること

■補助対象経費
店舗の賃借料

■補助額
1.補助率:家賃(税抜き)を基準
(1)【通常(商店街振興組合・発展会等がない地域含む)】
・1年目=2分の1以内(年間補助限度額120万円)
・2年目=3分の1以内(年間補助限度額80万円)
・3年目=6分の1以内(年間補助限度額40万円)
(2)【商店街振興組合・発展会等に加入した場合】
・1年目=3分の2以内(年間補助限度額160万円)
・2年目=2分の1以内(年間補助限度額120万円)
・3年目=3分の1以内(年間補助限度額80万円)
2.補助期間:1年ごとに更新があり、最長3年間(36か月分)を限度
3.対象家賃限度額:家賃月額20万円(税抜き)または店舗面積1m2あたり1500円のいずれか低い金額を限度 
課題・資金使途 オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等) 360万円
助成率 2分の1以内(※ケースにより異なります)
対象費用 店舗賃借料

申込条件

対象者 高山市内に住所又は本社所在地がある個人及び法人
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、建設業、宿泊業、教育・学習支援業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 岐阜県高山市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

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