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補助金
賃借空き店舗改修支援事業補助金(改修費補助)(高山市)
中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗等を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方が実施する改修工事又は撤去工事に要する経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
30万円
地域
岐阜県高山市
助成率
3分の2以内
実施機関
高山市
対象者
高山市内に住所又は本社所在地がある個人及び法人
2024/06/14 更新
特徴
実施機関名
高山市
概要
■補助対象者
居住地(法人の場合は本社所在地)が高山市市内の方
■対象となる空き店舗
中心市街地の地区内の店舗のうち、本来の目的として概ね6月以上使用されなくなっている物件が対象店舗となります。
ただし、賃貸を目的として建設された店舗については2回目以降の賃貸について対象とします。
■補助対象者の要件(下記要件全てを満たす者)
1.建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等をこれから営もうとする者
2.借上げに係る契約の期間が3年以上であること
3.申請者の居住地(法人の場合は本社所在地)が市内であること
4.申請者が建物所有者と同一若しくは親族(2親等以内)又は雇用関係にないこと
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業を行わないこと
6.射倖(しゃこう)的(てき)娯楽業及びそれに付帯するサービス業(パチンコホール、射的場、場外馬券売場、風俗関連のサービス業等)を行わないこと
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員等若しくは暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
8.高山市税を完納していること
9.地域活動への参加及び協力ができること
■補助対象経費
対象事業に係る改修工事又は撤去工事
※補助対象となるのは、空き店舗等を新規活用する際の初回時のみ
※器具、備品等の購入に係る費用は除く
■補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内 ※商店街振興組合・発展会等に加入する場合は、3分の2以内
限度額:20万円限度 ※商店街振興組合・発展会等に加入する場合は、30万円以内
居住地(法人の場合は本社所在地)が高山市市内の方
■対象となる空き店舗
中心市街地の地区内の店舗のうち、本来の目的として概ね6月以上使用されなくなっている物件が対象店舗となります。
ただし、賃貸を目的として建設された店舗については2回目以降の賃貸について対象とします。
■補助対象者の要件(下記要件全てを満たす者)
1.建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業等をこれから営もうとする者
2.借上げに係る契約の期間が3年以上であること
3.申請者の居住地(法人の場合は本社所在地)が市内であること
4.申請者が建物所有者と同一若しくは親族(2親等以内)又は雇用関係にないこと
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業を行わないこと
6.射倖(しゃこう)的(てき)娯楽業及びそれに付帯するサービス業(パチンコホール、射的場、場外馬券売場、風俗関連のサービス業等)を行わないこと
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員等若しくは暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
8.高山市税を完納していること
9.地域活動への参加及び協力ができること
■補助対象経費
対象事業に係る改修工事又は撤去工事
※補助対象となるのは、空き店舗等を新規活用する際の初回時のみ
※器具、備品等の購入に係る費用は除く
■補助額
補助率:補助対象経費の2分の1以内 ※商店街振興組合・発展会等に加入する場合は、3分の2以内
限度額:20万円限度 ※商店街振興組合・発展会等に加入する場合は、30万円以内
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
30万円
助成率
3分の2以内
対象費用
工事費用
申込条件
対象者
高山市内に住所又は本社所在地がある個人及び法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、サービス業、製造業、飲食業、小売業、建設業、宿泊業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県高山市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日