現在の検索条件
兵庫県、宍粟市
52
件
47
件
兵庫県、宍粟市
制度融資
コロナ克服借換特別資金(鳥取県)
鳥取県では、経営改善計画を策定し、専門機関等の支援を受け、借入金の取りまとめを行ってコロナ禍からの経営再生に取組む県内の中小企業者の方が、事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
2.8億円
金利
1.20%
~
1.60%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
鳥取県
地域
鳥取県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
鳥取県の中小企業者
特徴
実施機関名
鳥取県
概要
■対象者
次のいずれかに該当する者。
1.県内に事業所を有する中小企業者等のうち、経営改善計画を策定して関係機関の支援を受けて経営再生に取り組むものであって、次の全てに該当する者。(一般貸付)
(1)最近3か月間又は直近決算期の売上高若しくは販売数量(建設業にあっては、完成工事高若しくは受注残高。以下「売上高等」という。)又は営業利益が平成30年4月以降のいずれかの年の同期に比べ減少しているもの。
(2)保証協会の信用保証付き借入金の借入残高を有するもの。
(3)保証協会の信用保証が付いていない借入金の借入残高がある場合には、当該借入金について、この資金の融資とは別に、金融機関から原則としてこの資金と同等な返済緩和効果のある借換等を行うことによって、資金繰りの改善効果を十分に発揮することができるもの。
2.以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等。(事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付)
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
・株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を?った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
・経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
・中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
■資金使途
・一般貸付:借換資金、借換と併せて行う経営再生の取組みに必要な運転資金及び設備資金
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付:転資金、設備資金、借換資金(ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。)
・伴走支援型特別保証貸付:運転資金、設備資金、借換資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・融資期間10年以内:年1.43%(変動金利)
・融資期間10年超:年1.60%(変動金利)
※専門家を活用して策定した経営改善計画をとっとり企業支援ネットワーク等が認めた場合に限り、以下の特別利率を適用する。(特別利率の適用は当初3年間とし、4年目以降の利率は通常利率と同率とする。)
・融資期間10年以内:年1.20%(変動金利)
・融資期間10年超:年1.40%(変動金利)
■融資期間
・一般貸付:15年以内(据置1年以内を含む。)
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付:15年以内(据置5年以内を含む。)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は一般貸付の場合、年0.45%から1.08%。事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付の場合は国の補助を受け年0.20%。
※一般貸付で経営改善サポート保証の適用を受けた場合は、年0.45%から0.80%。
※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。
■担保・保証人
・信用保証協会の定めるところによる。
次のいずれかに該当する者。
1.県内に事業所を有する中小企業者等のうち、経営改善計画を策定して関係機関の支援を受けて経営再生に取り組むものであって、次の全てに該当する者。(一般貸付)
(1)最近3か月間又は直近決算期の売上高若しくは販売数量(建設業にあっては、完成工事高若しくは受注残高。以下「売上高等」という。)又は営業利益が平成30年4月以降のいずれかの年の同期に比べ減少しているもの。
(2)保証協会の信用保証付き借入金の借入残高を有するもの。
(3)保証協会の信用保証が付いていない借入金の借入残高がある場合には、当該借入金について、この資金の融資とは別に、金融機関から原則としてこの資金と同等な返済緩和効果のある借換等を行うことによって、資金繰りの改善効果を十分に発揮することができるもの。
2.以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等。(事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付)
・独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画。
・特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
・株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画。
・株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画。
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画。
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの。
・中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
・独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を?った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
・経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画。
・中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。
■資金使途
・一般貸付:借換資金、借換と併せて行う経営再生の取組みに必要な運転資金及び設備資金
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付:転資金、設備資金、借換資金(ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。)
・伴走支援型特別保証貸付:運転資金、設備資金、借換資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・融資期間10年以内:年1.43%(変動金利)
・融資期間10年超:年1.60%(変動金利)
※専門家を活用して策定した経営改善計画をとっとり企業支援ネットワーク等が認めた場合に限り、以下の特別利率を適用する。(特別利率の適用は当初3年間とし、4年目以降の利率は通常利率と同率とする。)
・融資期間10年以内:年1.20%(変動金利)
・融資期間10年超:年1.40%(変動金利)
■融資期間
・一般貸付:15年以内(据置1年以内を含む。)
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付:15年以内(据置5年以内を含む。)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は一般貸付の場合、年0.45%から1.08%。事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)貸付の場合は国の補助を受け年0.20%。
※一般貸付で経営改善サポート保証の適用を受けた場合は、年0.45%から0.80%。
※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。
■担保・保証人
・信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい、その他
申込条件
対象者
鳥取県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
鳥取県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.20%
~
1.15%
借入可能額(融資限度額)
2.8億円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
1.20%
~
1.60%
金利体系
変動金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は信用保証協会の方法による
その他
備考
以下の情報を更新しました
対象者
資金使途
融資期間
対象者
資金使途
融資期間