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建設業
2024
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1764
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建設業
制度融資
セーフティネット資金(一般枠)(島根県)
島根県では、県内で1年以上事業を営む中小企業者の方で、セーフティネット保証、危機関連保証に認定された方や、倒産企業に債権を有する方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を支援する制度を設けています。
借入可能額
8,000万円
金利
1.20%
~
1.35%
最長借入期間
8か月
審査回答期間
ー
実施機関
島根県
地域
島根県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
島根県の中小企業者
特徴
実施機関名
島根県
概要
■対象者
〇対象者の要件
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じているもの。
1.知事が指定する「指定再生手続開始申立等事業者」に対する債権(売掛金等)の回収に困難を来しているもの。
2.知事が指定する「指定事業活動制限事業者」と取引関係にあり、売上高等が減少しているもの。
3.知事が指定する「指定地域」内において1年以上継続して事業を行っており、指定事業活動制限事業者の影響により、売上高等が減少しているもの。
4.中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、セーフティネット保証の認定を受けたもの。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
・責任共有制度対象:年1.35%(固定)
・責任共有制度対象外:年1.20%(固定)
■融資期間
8年以内(据置期間1年以内を含む。)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.4%から年1.70%。
※セーフティネット認定の場合、信用保証料は年0.4%から年0.91%。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は保証協会の決定による。
・保証人は個人は原則として不要。法人は取扱金融機関又は保証協の決定による。
〇対象者の要件
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じているもの。
1.知事が指定する「指定再生手続開始申立等事業者」に対する債権(売掛金等)の回収に困難を来しているもの。
2.知事が指定する「指定事業活動制限事業者」と取引関係にあり、売上高等が減少しているもの。
3.知事が指定する「指定地域」内において1年以上継続して事業を行っており、指定事業活動制限事業者の影響により、売上高等が減少しているもの。
4.中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、セーフティネット保証の認定を受けたもの。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
・責任共有制度対象:年1.35%(固定)
・責任共有制度対象外:年1.20%(固定)
■融資期間
8年以内(据置期間1年以内を含む。)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.4%から年1.70%。
※セーフティネット認定の場合、信用保証料は年0.4%から年0.91%。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は保証協会の決定による。
・保証人は個人は原則として不要。法人は取扱金融機関又は保証協の決定による。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
島根県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
島根県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.40%
~
1.70%
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
8か月
金利条件
金利(年率)
1.20%
~
1.35%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等分割返済