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制度融資
収益力改善伴走支援型特別資金(島根県)
島根県では、県内で1年以上事業を営む中小企業者の方で、金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取組む方が、必要とする資金の調達を支援する制度を設けています。
借入可能額
8,000万円
金利
1.25%
~
1.40%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
島根県
地域
島根県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
島根県の中小企業者
特徴
実施機関名
島根県
概要
■対象者
〇対象者の要件
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当し、作成した経営行動計画に従って金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取り組むもの。
1.中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定(同項第4号に該当する者に限る。)を受けていること。
2.保険法第2条第5項の規定による認定(同項第5号に該当する者に限る。)を受けていること。
3.売上高又は利益率が前年に比べ5%以上減少していること。
4.激震災害(激震災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激震災害を受けたこと。
※取扱期間は令和6年6月30日保証申込分まで。ただし、上記対象者4については令和6年能登半島地震に係る災害関係保証の適用期限まで。
■資金使途
設備資金、運転資金
※ゼロゼロ融資等、保証付既往債務について借換可。
■融資限度額
8000万円
■融資利率
・責任共有:年1.40%(固定金利)
・責任共有外:年1.25%(固定金利)
■融資期間
10年以内(据置期間5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、融資対象者1、2、4の場合、年0.2%。融資対象者3の場合、年0.2%から年1.15%。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は保証協会の決定による。
・保証人は個人は原則として不要。法人は取扱金融機関又は保証協の決定による。
〇対象者の要件
中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当し、作成した経営行動計画に従って金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取り組むもの。
1.中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定(同項第4号に該当する者に限る。)を受けていること。
2.保険法第2条第5項の規定による認定(同項第5号に該当する者に限る。)を受けていること。
3.売上高又は利益率が前年に比べ5%以上減少していること。
4.激震災害(激震災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激震災害を受けたこと。
※取扱期間は令和6年6月30日保証申込分まで。ただし、上記対象者4については令和6年能登半島地震に係る災害関係保証の適用期限まで。
■資金使途
設備資金、運転資金
※ゼロゼロ融資等、保証付既往債務について借換可。
■融資限度額
8000万円
■融資利率
・責任共有:年1.40%(固定金利)
・責任共有外:年1.25%(固定金利)
■融資期間
10年以内(据置期間5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、融資対象者1、2、4の場合、年0.2%。融資対象者3の場合、年0.2%から年1.15%。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は保証協会の決定による。
・保証人は個人は原則として不要。法人は取扱金融機関又は保証協の決定による。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、その他
申込条件
対象者
島根県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
島根県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.20%
~
1.15%
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.25%
~
1.40%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等分割返済