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助成金 本社機能の移転・拡充に対する支援制度(静岡県)

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静岡県において、企業が本社機能を移転・拡充する場合に、税制等の優遇を受けることができる制度です。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額
地域 静岡県
助成率 実績に応じて定額支給
実施機関 静岡県
対象者 静岡県内に本社機能を有する事業者又は本社機能を県内に移転する事業者
2024/06/25 更新

特徴

実施機関名 静岡県
概要 ■対象事業者
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、県の認定を受けた事業者
※着工、着手、賃貸借契約締結の前に、認定を受ける必要があります。

■主な認定要件
1.静岡県の「地方活力向上地域」内で整備事業を行うこと
2.「特定業務施設」の整備を行うこと
3.特定業務施設において常時雇用する従業員を5人(中小企業者は1人)以上増加すること
4.令和9年3月31日までに事業を完了すること

■事業区分
(1)「拡充型事業」
・地方で本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業(県内での移転・拡充も対象)
(2)「移転型事業」
・東京23区から静岡県内へ、本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業
※移転型の場合、増加する従業員の過半数は、東京23区内からの転勤者である必要があります。

■優遇措置
〇適用要件:特定業務施設(減価償却資産)の取得価格3800万円以上(中小事業者等は1900万円以上)
1.県税(事業税・不動産取得税)の減税・免除
(1)「拡充型事業」
・事業税:-
・不動産取得税:95%減税
(2)「移転型事業」
・事業税:免除
・不動産取得税:免除
※事業税は、外形標準課税分を除き、特定業務施設の供用開始年度を含む3年間免除
2.国税(法人税・所得税)の減税
〇摘要要件
・オフィス減税の適用要件:特定業務施設(建物等)の取得価格2500万円以上(中小事業者等は1000万円以上)
・雇用促進税制の適用要件:適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
(1)「拡充型事業」
・オフィス減税:建物等の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%
・雇用促進税制:雇用者増加数に応じて税額控除1人当たり
(新規雇用者):30万円、(転勤者:20万円)
(2)「移転型事業」
・オフィス減税:建物等の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%
・雇用促進税制:雇用者増加数に応じて税額控除1人当たり
(新規雇用者)50万円+40万円[上乗せ分]、(転勤者)40万円+40万円[上乗せ分]
※上乗せ分は、最大3年間継続
課題・資金使途 建物への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等) ※限度額はありません
助成率 実績に応じて定額支給
対象費用 法人税,不動産取得税

申込条件

対象者 静岡県内に本社機能を有する事業者又は本社機能を県内に移転する事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 静岡県
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

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