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長崎県
助成金
雇用調整助成金(全国)
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
全国
助成率
3分の2(※企業規模により異なります)
実施機関
厚生労働省
対象者
雇用保険適用事業所の事業主
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■主な受給要件
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合
・労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
〔2〕教育訓練の場合
・〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。
〔3〕出向の場合
・対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。
■受給額
1.上限額:1人1日あたり8490円
2.助成率:中小企業3分の2、大企業:2分の1
3.教育訓練加算額:1200円
※教育訓練を行った場合は、1人1日あたり1200円の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8490円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
※休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
〇令和6年4月1日以降に開始する対象期間からは以下が適用されます。(令和6年3月31日以前に対象期間を開始していた事業主、令和6年能登半島地震に伴う特例を利用する事業主には適用しません。)。
・累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間までは、上記と同様です。
・累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは次のとおりです。
【教育訓練実施率1/10未満】
〔1〕助成率:中小企業1/2、大企業1/4
〔2〕教育訓練加算額:1200円
【教育訓練実施率1/10以上1/5未満】
〔1〕助成率:中小企業2/3、大企業1/2
〔2〕教育訓練加算額:1200円
【教育訓練実施率1/5以上】
〔1〕助成率:中小企業2/3、大企業1/2
〔2〕教育訓練加算額:1800円
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合
・労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
〔2〕教育訓練の場合
・〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。
〔3〕出向の場合
・対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。
■受給額
1.上限額:1人1日あたり8490円
2.助成率:中小企業3分の2、大企業:2分の1
3.教育訓練加算額:1200円
※教育訓練を行った場合は、1人1日あたり1200円の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8490円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
※休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
〇令和6年4月1日以降に開始する対象期間からは以下が適用されます。(令和6年3月31日以前に対象期間を開始していた事業主、令和6年能登半島地震に伴う特例を利用する事業主には適用しません。)。
・累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間までは、上記と同様です。
・累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは次のとおりです。
【教育訓練実施率1/10未満】
〔1〕助成率:中小企業1/2、大企業1/4
〔2〕教育訓練加算額:1200円
【教育訓練実施率1/10以上1/5未満】
〔1〕助成率:中小企業2/3、大企業1/2
〔2〕教育訓練加算額:1200円
【教育訓練実施率1/5以上】
〔1〕助成率:中小企業2/3、大企業1/2
〔2〕教育訓練加算額:1800円
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
※対象従業員1人あたり1日8490円
助成率
3分の2(※企業規模により異なります)
対象費用
休業手当負担額
申込条件
対象者
雇用保険適用事業所の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日