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非営利法人(医療法人を除く)
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非営利法人(医療法人を除く)
助成金
産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)(全国)
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
1,000万円
地域
全国
助成率
3分の2(※企業規模により異なります)
実施機関
厚生労働省
対象者
雇用保険適用事業所の事業主
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
厚生労働省
概要
■支給対象となる事業主
出向により労働者を送り出す事業主
■支給対象要件
1.出向元事業所が雇用保険適用事業所であること。
2.労働者のスキルアップにより企業活動を促進し雇用機会等の増大を目的として出向を実施すること。
3.出向復帰後の労働者に対して支払う出向復帰後6か月間の各月の賃金を、出向前の賃金と比較して、いずれも5%以上上昇させること。
4.職業能力開発促進法第12条に規定する職業能力開発推進者を選任していること。
5.出向元事業所で、本助成金の支給対象となる期間に他の事業所の雇用保険被保険者を出向により受け入れ、他の事業所の事業主がその出向について本助成金、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)、雇用調整助成金(出向)または通年雇用助成金の支給を受けていない(受けようとしていないことを含む)こと。
6.対象労働者を、出向終了日の翌日から起算して6か月が経過する日を超えて継続して雇用し
ており、かつ、当該日までの間に出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所に就労させていないこと。
7.対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していないこと。
8.基準期間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、対象労働者の出向開始日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと。
9.対象労働者を、支給決定時までの間に、事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと。
■支給対象となる労働者
出向元事業主に雇用される雇用保険被保険者であって「出向実施計画(変更)届」(様式第1号))に記載のある労働者です。
■助成対象となる「出向」
1.労働者のスキルアップを目的として実施すること
2.出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提であること
3.労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること
■受給額
1.助成率:中小企業1/2、中小企業以外1/2
2.助成額:以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで)
・出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額
・出向労働者の出向前の賃金の1/2の額
3.上限額:8490円/1人1日当たり(1事業所1年度あたり1000万円まで)
※出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要があります。
※雇用保険の基本手当日額の最高額は、毎年8月に改正されるためご注意ください。
出向により労働者を送り出す事業主
■支給対象要件
1.出向元事業所が雇用保険適用事業所であること。
2.労働者のスキルアップにより企業活動を促進し雇用機会等の増大を目的として出向を実施すること。
3.出向復帰後の労働者に対して支払う出向復帰後6か月間の各月の賃金を、出向前の賃金と比較して、いずれも5%以上上昇させること。
4.職業能力開発促進法第12条に規定する職業能力開発推進者を選任していること。
5.出向元事業所で、本助成金の支給対象となる期間に他の事業所の雇用保険被保険者を出向により受け入れ、他の事業所の事業主がその出向について本助成金、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)、雇用調整助成金(出向)または通年雇用助成金の支給を受けていない(受けようとしていないことを含む)こと。
6.対象労働者を、出向終了日の翌日から起算して6か月が経過する日を超えて継続して雇用し
ており、かつ、当該日までの間に出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所に就労させていないこと。
7.対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していないこと。
8.基準期間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、対象労働者の出向開始日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと。
9.対象労働者を、支給決定時までの間に、事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと。
■支給対象となる労働者
出向元事業主に雇用される雇用保険被保険者であって「出向実施計画(変更)届」(様式第1号))に記載のある労働者です。
■助成対象となる「出向」
1.労働者のスキルアップを目的として実施すること
2.出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提であること
3.労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること
■受給額
1.助成率:中小企業1/2、中小企業以外1/2
2.助成額:以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで)
・出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額
・出向労働者の出向前の賃金の1/2の額
3.上限額:8490円/1人1日当たり(1事業所1年度あたり1000万円まで)
※出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要があります。
※雇用保険の基本手当日額の最高額は、毎年8月に改正されるためご注意ください。
課題・資金使途
社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
1,000万円
助成率
3分の2(※企業規模により異なります)
対象費用
賃金
申込条件
対象者
雇用保険適用事業所の事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
全国
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日