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栃木県、大田原市
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栃木県、大田原市
補助金
食品廃棄物資源化費用補助金(民泊)(福岡市)
食品廃棄物を飼料化施設またはメタン化施設で新たに資源化する際の処理費用の一部を補助します。
公募期間
2024年06月03日
~
2024年12月27日
上限金額
ー
地域
福岡県福岡市
助成率
食品廃棄物の処理量に応じた定額支給
実施機関
福岡市
対象者
市内に事業所等を所有する事業者
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
福岡市
概要
■申請ができる方
以下の全てに該当する事業者
1. 市内に事業所等を所有し、事業系一般廃棄物にあたる食品廃棄物を排出している、又は新たに排出する見込みがある者。
2.福岡市の一般廃棄物処分業許可を取得している食品廃棄物資源化施設で資源化を行っている、または交付申請と同一年度内において行う見込みのある者。
3.市税を滞納していない者。
4.次のいずれにも該当しない者。
(1) 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員。
(2) 法人でその役員のうちに(1)に該当する者のあるもの。
(3) 暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者。
■補助対象経費
補助対象期間において排出された食品廃棄物について、一般廃棄物処分業許可を取得している市内の食品廃棄物資源化施設(飼料化施設・メタン化施設)における、事業系一般廃棄物の処分に要する費用。
ただし、令和5年度に飼料化施設で資源化を行っている場合は、相当量の処理に要する費用を除く。
■補助対象期間
令和6年4月1日~令和7年1月31日の搬入分が対象
■申請期限
令和6年12月27日まで
■申請方法
申請書に必要書類を添えて、以下の申請先までメール・郵送または窓口持参のいずれかの方法により申請してください(郵送の場合は当日消印有効)。
■申請先・問い合わせ先
福岡市環境局計画課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4308
FAX:092-733-5907
メール:shokuhin.shigenka@city.fukuoka.lg.jp
以下の全てに該当する事業者
1. 市内に事業所等を所有し、事業系一般廃棄物にあたる食品廃棄物を排出している、又は新たに排出する見込みがある者。
2.福岡市の一般廃棄物処分業許可を取得している食品廃棄物資源化施設で資源化を行っている、または交付申請と同一年度内において行う見込みのある者。
3.市税を滞納していない者。
4.次のいずれにも該当しない者。
(1) 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員。
(2) 法人でその役員のうちに(1)に該当する者のあるもの。
(3) 暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者。
■補助対象経費
補助対象期間において排出された食品廃棄物について、一般廃棄物処分業許可を取得している市内の食品廃棄物資源化施設(飼料化施設・メタン化施設)における、事業系一般廃棄物の処分に要する費用。
ただし、令和5年度に飼料化施設で資源化を行っている場合は、相当量の処理に要する費用を除く。
■補助対象期間
令和6年4月1日~令和7年1月31日の搬入分が対象
■申請期限
令和6年12月27日まで
■申請方法
申請書に必要書類を添えて、以下の申請先までメール・郵送または窓口持参のいずれかの方法により申請してください(郵送の場合は当日消印有効)。
■申請先・問い合わせ先
福岡市環境局計画課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4308
FAX:092-733-5907
メール:shokuhin.shigenka@city.fukuoka.lg.jp
課題・資金使途
環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
食品廃棄物の処理量により異なる
助成率
食品廃棄物の処理量に応じた定額支給
対象費用
事業系一般廃棄物の処分に要する費用
申込条件
対象者
市内に事業所等を所有する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
製造業、飲食業、小売業、卸売業、宿泊業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福岡県福岡市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年06月03日 ~ 2024年12月27日