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補助金
宅地創出促進事業補助金(日立市)
日立市立地適正化計画に定める居住誘導区域において、定住を促進するために良好な住宅地を整備する事業者に、費用の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
690万円
地域
茨城県日立市
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
日立市
対象者
宅地供給事業者
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
日立市
概要
■対象者
宅地供給事業者
■主な補助要件
1.開発行為により、4区画以上の住宅用地を整備すること。
2.補助対象となる200平方メートル以上の区画が1以上あること。
※開発区域内に存する住宅、店舗、工場等の建築物を解体した場合は、既存建築物の解体費の一部を加算により補助します。ただし、解体経費の内訳明細が1棟ごとに区分できること。
■対象区域
<居住誘導区域>
1.日立市立地適正化計画に定める居住誘導区域内
※開発行為全体の区域が、居住誘導区域内であることが条件です。
2.ひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺(以下のいずれかの区域内)
・ひたちBRTの各停留所(バス停)を中心とした半径500メートル以内
・大甕駅、常陸多賀駅、日立駅、小木津駅、十王駅の常磐線各駅を中心とした半径1キロメートル以内
※開発行為全体の区域が、居住誘導区域内であることが条件です。
※街区の一部がひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺区域内にかかる場合には、その街区全体を区域内に含みます。
■補助額
1.居住誘導区域での宅地造成
・補助額:200平方メートル以上の宅地1区画につき40万円(上限400万円)
2.ひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺での宅地造成
・補助額:200平方メートル以上の宅地1区画につき60万円(上限600万円)
(補助要件を満たしている認定区域において、敷地面積198平方メートル(約60坪)以上の区画が全体の3分の2(小数点以下切捨て)を占める場合は、全体の区画を補助対象とする)
〇既存建築物解体(加算)
・1棟につき最大30万円(解体工事費の3分の1)上限90万円
宅地供給事業者
■主な補助要件
1.開発行為により、4区画以上の住宅用地を整備すること。
2.補助対象となる200平方メートル以上の区画が1以上あること。
※開発区域内に存する住宅、店舗、工場等の建築物を解体した場合は、既存建築物の解体費の一部を加算により補助します。ただし、解体経費の内訳明細が1棟ごとに区分できること。
■対象区域
<居住誘導区域>
1.日立市立地適正化計画に定める居住誘導区域内
※開発行為全体の区域が、居住誘導区域内であることが条件です。
2.ひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺(以下のいずれかの区域内)
・ひたちBRTの各停留所(バス停)を中心とした半径500メートル以内
・大甕駅、常陸多賀駅、日立駅、小木津駅、十王駅の常磐線各駅を中心とした半径1キロメートル以内
※開発行為全体の区域が、居住誘導区域内であることが条件です。
※街区の一部がひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺区域内にかかる場合には、その街区全体を区域内に含みます。
■補助額
1.居住誘導区域での宅地造成
・補助額:200平方メートル以上の宅地1区画につき40万円(上限400万円)
2.ひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺での宅地造成
・補助額:200平方メートル以上の宅地1区画につき60万円(上限600万円)
(補助要件を満たしている認定区域において、敷地面積198平方メートル(約60坪)以上の区画が全体の3分の2(小数点以下切捨て)を占める場合は、全体の区画を補助対象とする)
〇既存建築物解体(加算)
・1棟につき最大30万円(解体工事費の3分の1)上限90万円
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
690万円
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
宅地整備費用,解体工事費
申込条件
対象者
宅地供給事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
建設業、不動産業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県日立市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日