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給付金
企業立地促進条例による奨励金(本社等移転)(佐野市)
企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図ることを目的として、本社等移転を行った企業に対して奨励金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
3億円
地域
栃木県佐野市
助成率
10分の10
実施機関
佐野市
対象者
佐野市に本店登記とともに本社を移転する
2024/06/25 更新
特徴
実施機関名
佐野市
概要
■対象
本社等移転を行った企業(次のいずれかを行った企業)
1.市外に本店登記をしている企業が、佐野市に本店登記とともに本社を移転する
2.本社機能(企業の各事業所、各部門又は企業内活動を統括する実質的な中枢機能)を有する事業所を設置する
3.研究開発機能(事業に関する研究、製品等の開発若しくは試験研究又は試作品の製造等を行う)を有する事業所を設置する
4.日本標準産業分類に定める業種のうち、大分類D~Oに規定する業種
〇ただし以下の業種は除きます。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬、処理又は処分に係る事業及びこれに関連する事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条に規定する都道府県公安委員会による許可を要する事業及びこれに関連する事業
■要件
1.会社法第2条第1号に規定する会社であること
2.本社等移転を行ったこと
3.常時使用する従業員の数が10人以上であること
4.過去に本社等移転にかかる奨励金の交付を受けていないこと
■交付期間
本社等移転があった日の属する事業年度の翌事業年度以降において、市に提出される確定申告書に記載する月数が初めて12月となる事業年度から連続する5事業年度。
※解散、廃止等により市での営業活動を行わなくなった場合は、その日の属する事業年度までとする。
■交付額
佐野市に提出する法人市民税確定申告書に記載し、年間を通して市に納付する法人市民税額に相当する額(1000円未満切捨て。上限3億円)
※本社等移転があった日が属する年度内に、指定申請書のご提出をお願いします。
本社等移転を行った企業(次のいずれかを行った企業)
1.市外に本店登記をしている企業が、佐野市に本店登記とともに本社を移転する
2.本社機能(企業の各事業所、各部門又は企業内活動を統括する実質的な中枢機能)を有する事業所を設置する
3.研究開発機能(事業に関する研究、製品等の開発若しくは試験研究又は試作品の製造等を行う)を有する事業所を設置する
4.日本標準産業分類に定める業種のうち、大分類D~Oに規定する業種
〇ただし以下の業種は除きます。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬、処理又は処分に係る事業及びこれに関連する事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条に規定する都道府県公安委員会による許可を要する事業及びこれに関連する事業
■要件
1.会社法第2条第1号に規定する会社であること
2.本社等移転を行ったこと
3.常時使用する従業員の数が10人以上であること
4.過去に本社等移転にかかる奨励金の交付を受けていないこと
■交付期間
本社等移転があった日の属する事業年度の翌事業年度以降において、市に提出される確定申告書に記載する月数が初めて12月となる事業年度から連続する5事業年度。
※解散、廃止等により市での営業活動を行わなくなった場合は、その日の属する事業年度までとする。
■交付額
佐野市に提出する法人市民税確定申告書に記載し、年間を通して市に納付する法人市民税額に相当する額(1000円未満切捨て。上限3億円)
※本社等移転があった日が属する年度内に、指定申請書のご提出をお願いします。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
3億円
助成率
10分の10
対象費用
法人市民税
申込条件
対象者
佐野市に本店登記とともに本社を移転する
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、飲食業、小売業、卸売業、建設業、運輸業、金融・保険業、不動産業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県佐野市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日