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補助金 生産性向上設備導入補助金(前橋市)

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市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上、あるいは省エネ推進に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助します。

公募期間 2024年10月01日 ~ 2024年10月11日
上限金額 200万円
地域 群馬県前橋市
助成率 5分の1以内(※ケースにより異なります)
実施機関 前橋市
対象者 前橋市内の法人及び個人事業者
2024/06/25 更新

特徴

実施機関名 前橋市
概要 ■対象者
(1)<市内の事業者>
以下の全ての要件を満たすもの
1.市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人)、又は進出企業
2.自己又は自己の団体の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないもの
3.市税を完納しているもの
(2)<進出企業>
・本市の工業専用地域内等に2000平方メートル以上の土地を取得または賃借し、自らが事業活動を行おうとするもの

■対象事業
直接的に生産性の向上に資する機械設備及び生産補助設備の新規導入又は既存設備の更新にかかる事業、若しくは省エネ推進に寄与する設備の新規導入又は既存設備の更新にかかる事業であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1)市内事業所(1拠点)内に設置、使用する事業
(2)国、県、市、その他地方公共団体、民間団体、企業等からの同一対象経費に対して補助を受けない事業
(3)生産向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の税制特例対象設備等ではないこと。
(4)耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産を購入する事業
(5)令和7年2月28日までに支払・設置が完了し、報告を行うことができる事業
(6)原則として発注する相手方を市内事業者(前橋市内に本店・支店を有する者)とする事業。ただし、市内業者では施工できない工事の発注や市内業者では取り扱いのない設備の発注等に該当する場合は市外事業者へ発注することができるものとする。

■対象経費
1.資産購入費:補助金の交付対象となる事業の実施に必要な資産の購入にかかる経費
2.設計費:補助事業の実施に必要な機械設備等の設計にかかる経費
3.取付工事費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な工事にかかる経費
4.初期設定費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な初期設定・操作指導にかかる経費

■交付金額・補助率
(1)生産性向上設備導入枠
1.個人事業主
補助率:補助対象経費の3分の1以内
補助上限額:50万円
事業所税加算額:なし
加算後補助上限額:50万円
2.法人(小規模事業者)
補助率:補助対象経費の3分の1以内
補助上限額:100万円
事業所税加算額:納付額又は50万円いずれか低い方
加算後補助上限額:150万円
3.法人(その他)
補助率:補助対象経費の5分の1以内
補助上限額:150万円
事業所税加算額:納付額又は50万円いずれか低い方
加算後補助上限額:200万円
(2)省エネ設備導入枠
補助率:補助対象経費の3分の1以内
補助上限額:50万円
事業所税加算額:納付額または50万円のいずれか低い方
※令和5年度における同補助金及びDX推進補助金で当該期間分の加算を受けている場合は、本補助金の事業所税加算は受けられません。

■申請期間
(1)生産性向上設備導入枠
第1期:令和6年6月17日(月曜日)~28日(金曜日)
第2期:令和6年10月1日(火曜日)~11日(金曜日)
(2)省エネ設備導入枠
令和6年9月2日(月曜日)~13日(金曜日)
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等) 200万円
助成率 5分の1以内(※ケースにより異なります)
対象費用 資産購入費,設計費,取付工事費,初期設定費

申込条件

対象者 前橋市内の法人及び個人事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) ※一部の業種を除く
継続年数 創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県前橋市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年10月01日 ~ 2024年10月11日 ※省エネ設備導入枠:令和6年9月2日~13日

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