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山口県、下関市
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山口県、下関市
制度融資
経営者保証免除促進資金(山口県)
山口県では、県内の中小企業者の方が、事業に必要とする資金を経営者保証無しで調達したい方が、必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
1.6億円
金利
1.50%
~
1.80%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
山口県
地域
山口県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
山口県の中小企業者
特徴
実施機関名
山口県
概要
■対象者
〇対象者の要件
信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望しており、かつ、次のいずれにも該当する法人である中小企業者。
1.次の両方又はいずれかに該当すること。
(1)直近の決算において債務超過ではない。
(2)直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。
2.過去2年間、決算書等を金融機関の求めに応じて提出していること。
3.直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
4.上記2及び3について継続的に充足することを誓約する書面を金融機関に提出していること。
※法人設立後「最初の事業年度の決算」がない場合は1、2及び3を、「翌年度の決算」がない場合は1を問わない。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
8000万円以内
※中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく市町長の認定を受けたものは、別枠8000万円。
■融資利率
・5年以内:年1.7%(年1.5%)
・5年超10年以内:年1.8%(年1.6%)
※上記のカッコ内は、責任共有制度対象外となるものについて適用。
■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、責任共有制度対象の場合は年0.34%から1.45%。責任共有制度対象外の場合は年0.40%から1.76%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求する。
・保証人は山口県信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望しており、かつ、次のいずれにも該当する法人である中小企業者。
1.次の両方又はいずれかに該当すること。
(1)直近の決算において債務超過ではない。
(2)直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。
2.過去2年間、決算書等を金融機関の求めに応じて提出していること。
3.直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
4.上記2及び3について継続的に充足することを誓約する書面を金融機関に提出していること。
※法人設立後「最初の事業年度の決算」がない場合は1、2及び3を、「翌年度の決算」がない場合は1を問わない。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
8000万円以内
※中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく市町長の認定を受けたものは、別枠8000万円。
■融資利率
・5年以内:年1.7%(年1.5%)
・5年超10年以内:年1.8%(年1.6%)
※上記のカッコ内は、責任共有制度対象外となるものについて適用。
■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、責任共有制度対象の場合は年0.34%から1.45%。責任共有制度対象外の場合は年0.40%から1.76%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求する。
・保証人は山口県信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
山口県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
山口県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.34%
~
1.76%
借入可能額(融資限度額)
1.6億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
1.80%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による