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佐賀県、唐津市
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佐賀県、唐津市
制度融資
返済負担軽減借換等特別資金(一般枠)(山口県)
山口県では、県内の中小企業者の方で、セーフティネット保証の認定や、売上高等の減少、又は災害により被害を受けた方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
8,000万円
金利
1.30%
~
1.60%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
山口県
地域
山口県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
山口県の中小企業者
特徴
実施機関名
山口県
概要
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者。
1.中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による市町長の認定を受けたもの。
2.保険法第2条第5項第5号の規定による市町長の認定を受けたもの。
3.次の(1)から(5)のいずれかに該当すること。(市町長の認定は不要)
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
(2)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月又は直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(3)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月又は直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(5)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
4.激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。
※融資対象4は保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。
■資金使途
運転資金・設備資金
※融資対象4については、事業の再建に必要な事業資金に限る。
■融資限度額
1億円
■融資利率
〇責任共有制度対象の場合
・融資期間5年以内:年1.5%
・融資期間5年超:年1.6%
〇責任共有制度対象外の場合
・融資期間5年以内:年1.3%
・融資期間5年超:年1.4%
■融資期間
10年以内(うち据置5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・融資対象1、2、4:年0.85%(国と県の補助により事業者実質負担は年0.05%)
・融資対象3:年0.45%から年2.20%(国と県の補助により事業者実質負担は年0.09%から年0.71%)
※経営者保証免除対応の場合は0.2%を上乗せ。
■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求する。
・保証人は山口県信用保証協会の定めるところによる。
〇対象者の要件
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者。
1.中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による市町長の認定を受けたもの。
2.保険法第2条第5項第5号の規定による市町長の認定を受けたもの。
3.次の(1)から(5)のいずれかに該当すること。(市町長の認定は不要)
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
(2)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月又は直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(3)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月又は直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(5)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
4.激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。
※融資対象4は保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。
■資金使途
運転資金・設備資金
※融資対象4については、事業の再建に必要な事業資金に限る。
■融資限度額
1億円
■融資利率
〇責任共有制度対象の場合
・融資期間5年以内:年1.5%
・融資期間5年超:年1.6%
〇責任共有制度対象外の場合
・融資期間5年以内:年1.3%
・融資期間5年超:年1.4%
■融資期間
10年以内(うち据置5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・融資対象1、2、4:年0.85%(国と県の補助により事業者実質負担は年0.05%)
・融資対象3:年0.45%から年2.20%(国と県の補助により事業者実質負担は年0.09%から年0.71%)
※経営者保証免除対応の場合は0.2%を上乗せ。
■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求する。
・保証人は山口県信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、その他
申込条件
対象者
山口県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
山口県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.05%
~
0.71%
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.30%
~
1.60%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による