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愛知県、長久手市
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愛知県、長久手市
制度融資
経営安定融資(経営者保証非提供促進タイプ)(香川県)
香川県では、県内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の方が、経営の合理化のために必要とする資金の調達を、経営者保証無しで円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
9,000万円
金利
0.00%
~
1.80%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
香川県
地域
香川県
担保
不要
代表者連帯保証
不要
対象者
香川県の中小企業者
特徴
実施機関名
香川県
概要
■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有し、6か月以上引き続いて同一事業を営む法人である中小企業者又は組合(以下「中小企業者等」という)であって、次の要件のいずれにも該当するもの。
1.信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
2.申込日の直前の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者等の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く)がなく、かつ、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
3.次の両方又はいずれかを満たすこと。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
4.以下の要件について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
(1)申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者等の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
5.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。
※債務超過とは「純資産の額≧0」であることを言う。
※赤字とは「経常利益+減価償却≧0」であることを言う。
※経営者保証の免除は、保険料率が加算されることに伴うものに限る。
※法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という)の決算がない法人である中小企業者等は上記要件の1から3は問わない。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者等は3.の要件は問わない。
■資金使途
・長期資金:経営の合理化のために必要な設備・運転資金
・短期資金:短期運転資金
■融資限度額
・長期資金:8000万円以内
・短期資金:1000万円以内
■融資期間
・長期資金(設備資金):10年以内(うち据置期間1年以内)
・長期資金(運転資金):7年以内(うち据置期間6か月以内)
・短期資金(運転資金):1年以内
■融資利率
・長期資金:固定 年1.80%以内
・短期資金:固定 年1.70%以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.65%から年2.00%。
※対象者の要件3.の(1)(2)のいずれにも該当する場合は、信用保証料は年0.65%から1.80%とする。(セーフティネット保証を適用の場合は年0.85%。)
※対象者の要件3.の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、信用保証料は年0.85%から2.00%とする。(セーフティネット保証を適用の場合は年1.05%。)
※申込日に応じて、信用保証料の0.05%から0.15%に相当する額を国が補助する。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。
〇対象者の要件
県内に事業所を有し、6か月以上引き続いて同一事業を営む法人である中小企業者又は組合(以下「中小企業者等」という)であって、次の要件のいずれにも該当するもの。
1.信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
2.申込日の直前の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者等の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く)がなく、かつ、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
3.次の両方又はいずれかを満たすこと。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
4.以下の要件について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
(1)申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者等の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者等の代表者(代表者に準ずる者を含む)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
5.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。
※債務超過とは「純資産の額≧0」であることを言う。
※赤字とは「経常利益+減価償却≧0」であることを言う。
※経営者保証の免除は、保険料率が加算されることに伴うものに限る。
※法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という)の決算がない法人である中小企業者等は上記要件の1から3は問わない。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者等は3.の要件は問わない。
■資金使途
・長期資金:経営の合理化のために必要な設備・運転資金
・短期資金:短期運転資金
■融資限度額
・長期資金:8000万円以内
・短期資金:1000万円以内
■融資期間
・長期資金(設備資金):10年以内(うち据置期間1年以内)
・長期資金(運転資金):7年以内(うち据置期間6か月以内)
・短期資金(運転資金):1年以内
■融資利率
・長期資金:固定 年1.80%以内
・短期資金:固定 年1.70%以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.65%から年2.00%。
※対象者の要件3.の(1)(2)のいずれにも該当する場合は、信用保証料は年0.65%から1.80%とする。(セーフティネット保証を適用の場合は年0.85%。)
※対象者の要件3.の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、信用保証料は年0.85%から2.00%とする。(セーフティネット保証を適用の場合は年1.05%。)
※申込日に応じて、信用保証料の0.05%から0.15%に相当する額を国が補助する。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業再生を行いたい
申込条件
対象者
香川県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
香川県
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
不要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.65%
~
2.00%
借入可能額(融資限度額)
9,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
1.80%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
取扱金融機関又は協会所定の方法による