補助金・助成金・融資等を一括検索
補助金
小児科診療所開設支援補助金(福島市)
本市における小児医療提供体制の強化を図ることを目的に、小児科診療所の開設等を促進するため、市の区域内において、新規に診療所を開設する医師等又は医業を承継する医師に対して、予算の範囲内で福島市小児科診療所開設支援補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
3,000万円
地域
福島県福島市
助成率
3分の1
実施機関
福島市
対象者
福島市内において、小児科を標榜する診療所を新規に開設する又は承継する医師又は法人
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
福島市
概要
■交付対象者
市内において、小児科を標榜する診療所を新規に開設する又は承継する医師
■補助金の金額
下記の補助対象経費の合計額の3分の1(上限額3000万円)
1.土地の取得に係る経費(賃貸借の場合は月額賃借料の24月分)
2.診療所建物の建設及び取得に係る経費(賃貸借の場合は月額賃借料の24月分)
3.建物の増築又は改修(軽微な修繕を除く)に係る経費
4.診療に要する医療機器等設備の購入に係る経費(単価が税込50万円以上の機器が対象)
■交付要件
・市の区域内において小児科を標榜する診療所を新規に開設する者又は承継する者で継続して10年以上診療する見込みがあること
・一般社団法人福島市医師会に加入すること
・福島市夜間急病診療所における小児科診療に協力すること
・緊急休日診療当番医制運営事業に協力すること
・市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること
・国、地方公共団体その他公的な機関から、当該補助金交付対象経費について、補助金等を交付され、又は交付決定を受けていないこと
・地域関係者と良好な関係を構築し、積極的に地域医療へ貢献することに努めること
※上記の要件を満たした場合であっても、補助金の交付申請をしようとする者が2親等以内の親族間の事業承継により、当該親族名義の固定資産(土地、建物、医療機器等)を取得する場合にあっては、補助金の交付対象外とする
■お問い合わせ先
健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室地域医療係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-572-7602
市内において、小児科を標榜する診療所を新規に開設する又は承継する医師
■補助金の金額
下記の補助対象経費の合計額の3分の1(上限額3000万円)
1.土地の取得に係る経費(賃貸借の場合は月額賃借料の24月分)
2.診療所建物の建設及び取得に係る経費(賃貸借の場合は月額賃借料の24月分)
3.建物の増築又は改修(軽微な修繕を除く)に係る経費
4.診療に要する医療機器等設備の購入に係る経費(単価が税込50万円以上の機器が対象)
■交付要件
・市の区域内において小児科を標榜する診療所を新規に開設する者又は承継する者で継続して10年以上診療する見込みがあること
・一般社団法人福島市医師会に加入すること
・福島市夜間急病診療所における小児科診療に協力すること
・緊急休日診療当番医制運営事業に協力すること
・市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること
・国、地方公共団体その他公的な機関から、当該補助金交付対象経費について、補助金等を交付され、又は交付決定を受けていないこと
・地域関係者と良好な関係を構築し、積極的に地域医療へ貢献することに努めること
※上記の要件を満たした場合であっても、補助金の交付申請をしようとする者が2親等以内の親族間の事業承継により、当該親族名義の固定資産(土地、建物、医療機器等)を取得する場合にあっては、補助金の交付対象外とする
■お問い合わせ先
健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室地域医療係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-572-7602
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
3,000万円
※予算の範囲内による
助成率
3分の1
対象費用
土地取得費,建物取得費,建設費,機器設備購入費,賃借料
申込条件
対象者
福島市内において、小児科を標榜する診療所を新規に開設する又は承継する医師又は法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
医療
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県福島市
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
福島市健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室地域医療係