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補助金
ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金(建築物の改修工事費用補助)(世田谷区)
世田谷区では平成19年に「ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、“どこでも、だれでも、自由に、使いやすいまち”の実現に向けて様々な施策を進めています。そのひとつの施策として、「世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱」を制定し、補助を行っています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
50万円
地域
東京都世田谷区
助成率
2分の1
実施機関
世田谷区
対象者
世田谷区内の個人又は中小企業者
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
世田谷区
概要
■補助対象者
以下のすべてに該当する方
1.補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者)
2.建物所有者の同意を得ている方
■対象となる建築物
1.区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物
2.適法・適正に管理されている建築物
3.新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。
4.下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分
<補助対象建築物>
(1)医療等施設
・診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設
(2)物品販売業を営む店舗
・物品販売業を営む店舗
(3)飲食店
(4)サービス店舗
・理容所、美容所、クリーニング取次店及びコインランドリー、旅行業を営む者の営業所、その他これらに類する施設
(5)集会施設
・公会堂、集会場、冠婚葬祭施設等
(6)公衆浴場
(7)集合住宅
・共同住宅、寄宿舎、寮、長屋の共用部分
■補助対象となる工事
建築物の改修工事(ユニバーサルデザイン推進条例の基準に則した工事)
■補助額
1件あたり50万円まで、対象経費の2分の1までとなります。
■手続きの流れ
1.事前相談
2.申請書の提出
3.整備工事
※補助金交付決定通知を受けてから、発注、購入、工事着手してください。
以下のすべてに該当する方
1.補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者)
2.建物所有者の同意を得ている方
■対象となる建築物
1.区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物
2.適法・適正に管理されている建築物
3.新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。
4.下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分
<補助対象建築物>
(1)医療等施設
・診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設
(2)物品販売業を営む店舗
・物品販売業を営む店舗
(3)飲食店
(4)サービス店舗
・理容所、美容所、クリーニング取次店及びコインランドリー、旅行業を営む者の営業所、その他これらに類する施設
(5)集会施設
・公会堂、集会場、冠婚葬祭施設等
(6)公衆浴場
(7)集合住宅
・共同住宅、寄宿舎、寮、長屋の共用部分
■補助対象となる工事
建築物の改修工事(ユニバーサルデザイン推進条例の基準に則した工事)
■補助額
1件あたり50万円まで、対象経費の2分の1までとなります。
■手続きの流れ
1.事前相談
2.申請書の提出
3.整備工事
※補助金交付決定通知を受けてから、発注、購入、工事着手してください。
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
50万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1
対象費用
工事費
申込条件
対象者
世田谷区内の個人又は中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
飲食業、小売業、医療、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都世田谷区
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日