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補助金
ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金(手すりの設置費用補助)(世田谷区)
世田谷区では平成19年に「ユニバーサルデザイン推進条例」を制定し、“どこでも、だれでも、自由に、使いやすいまち”の実現に向けて様々な施策を進めています。そのひとつの施策として、「世田谷区ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金交付要綱」を制定し、補助を行っています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
5万円
地域
東京都世田谷区
助成率
2分の1
実施機関
世田谷区
対象者
世田谷区内の個人又は中小企業者
2024/07/09 更新
特徴
実施機関名
世田谷区
概要
■補助対象者
以下のすべてに該当する方
1.補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者)
2.建物所有者の同意を得ている方
■対象となる建築物
1.区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物
2.適法・適正に管理されている建築物
3.新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。
4.下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分
<補助対象建築物>
(1)医療等施設
・診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設
(2)物品販売業を営む店舗
・物品販売業を営む店舗
(3)飲食店
(4)サービス店舗
・理容所、美容所、クリーニング取次店及びコインランドリー、旅行業を営む者の営業所、その他これらに類する施設
(5)集会施設
・公会堂、集会場、冠婚葬祭施設等
(6)公衆浴場
(7)集合住宅
・共同住宅、寄宿舎、寮、長屋の共用部分
■補助対象となる工事
手すりの設置(道等から不特定多数の者が利用する段や傾斜路のあるところに新設する手すりの設置工事)
【例:店舗の出入口前の段の部分に手すりを設置】
■補助額
1件あたり5万円まで、対象経費の2分の1までとなります。
■手続きの流れ
1.事前相談
2.申請書の提出
3.整備工事
※補助金交付決定通知を受けてから、発注、購入、工事着手してください。
以下のすべてに該当する方
1.補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者)
2.建物所有者の同意を得ている方
■対象となる建築物
1.区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物
2.適法・適正に管理されている建築物
3.新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。
4.下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分
<補助対象建築物>
(1)医療等施設
・診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設
(2)物品販売業を営む店舗
・物品販売業を営む店舗
(3)飲食店
(4)サービス店舗
・理容所、美容所、クリーニング取次店及びコインランドリー、旅行業を営む者の営業所、その他これらに類する施設
(5)集会施設
・公会堂、集会場、冠婚葬祭施設等
(6)公衆浴場
(7)集合住宅
・共同住宅、寄宿舎、寮、長屋の共用部分
■補助対象となる工事
手すりの設置(道等から不特定多数の者が利用する段や傾斜路のあるところに新設する手すりの設置工事)
【例:店舗の出入口前の段の部分に手すりを設置】
■補助額
1件あたり5万円まで、対象経費の2分の1までとなります。
■手続きの流れ
1.事前相談
2.申請書の提出
3.整備工事
※補助金交付決定通知を受けてから、発注、購入、工事着手してください。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい、防災・セキュリティ対策を強化したい
上限金額(助成額等)
5万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1
対象費用
設置費用
申込条件
対象者
世田谷区内の個人又は中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
飲食業、小売業、医療、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都世田谷区
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日