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法人(株式会社・合同会社など)
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法人(株式会社・合同会社など)
制度融資
経営支援資金(経営者保証非提供促進枠)(滋賀県)
滋賀県では、県内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の方が事業に必要とする資金の調達を支援するため、国からの保証料補給を受けつつ、経営者保証の非提供を選択できる融資制度を設けています。
借入可能額
1.6億円
金利
1.50%
~
1.50%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
滋賀県
地域
滋賀県
担保
不要
代表者連帯保証
不要
対象者
滋賀県の中小企業者
特徴
実施機関名
滋賀県
概要
■対象者
次のいずれにも該当し、保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを希望している法人である中小企業者。
1.本資金の借り入れに際し、一般保証/経営安定関連保証(4号)/経営安定関連保証(5号)のいずれかの保証を利用すること。
2.信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
3.申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
4.次の両方またはいずれかを満たすこと。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
5.決算書の提出等について、継続的に充足することを誓約していること。
■資金使途
経営の安定・合理化、体質改善等を図るための設備資金および運転資金。
※融資対象となる設備について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
※同一年度内の利用は、設備資金、運転資金それぞれ1回を限度とします。
■融資限度額
8000万円
※中小企業信用保険法第2条第5項第4号および同項第5号に該当するものとして市町村長の認定を受けた者については、上記とは別に8000万円。
■融資利率
年1.50%
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じ保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.45%から1.9%。経営安定関連保証4号に該当の場合は年0.85%。経営安定関連保証5号に該当の場合は年0.80%。
※融資対象者4.(1)(2)の両方を満たす場合は、上記の基準保証料率に0.25%を上乗せ。
※融資対象者4.(1)(2)のいずれかを満たす場合は、上記の基準保証料率に0.45%を上乗せ。
※信用保証料の0.15%に相当する額を国が補助する。
■担保・保証人
・担保・保証人は徴求しない。
次のいずれにも該当し、保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを希望している法人である中小企業者。
1.本資金の借り入れに際し、一般保証/経営安定関連保証(4号)/経営安定関連保証(5号)のいずれかの保証を利用すること。
2.信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
3.申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
4.次の両方またはいずれかを満たすこと。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
5.決算書の提出等について、継続的に充足することを誓約していること。
■資金使途
経営の安定・合理化、体質改善等を図るための設備資金および運転資金。
※融資対象となる設備について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
※同一年度内の利用は、設備資金、運転資金それぞれ1回を限度とします。
■融資限度額
8000万円
※中小企業信用保険法第2条第5項第4号および同項第5号に該当するものとして市町村長の認定を受けた者については、上記とは別に8000万円。
■融資利率
年1.50%
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じ保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.45%から1.9%。経営安定関連保証4号に該当の場合は年0.85%。経営安定関連保証5号に該当の場合は年0.80%。
※融資対象者4.(1)(2)の両方を満たす場合は、上記の基準保証料率に0.25%を上乗せ。
※融資対象者4.(1)(2)のいずれかを満たす場合は、上記の基準保証料率に0.45%を上乗せ。
※信用保証料の0.15%に相当する額を国が補助する。
■担保・保証人
・担保・保証人は徴求しない。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
滋賀県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
滋賀県
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
不要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.70%
~
2.35%
借入可能額(融資限度額)
1.6億円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.50%
~
1.50%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
割賦償還