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助成金
知的財産活動助成金(横浜市)
知的財産の活用に向けた取組を促進するため、横浜知財みらい企業認定企業に対して知的財産取得や知的財産に係るコンサルティングの助成を行います。
公募期間
2024年05月10日
~
2024年12月23日
上限金額
15万円
地域
神奈川県横浜市
助成率
2分の1
実施機関
横浜市
対象者
横浜市内に本店所在地がある中小企業
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
横浜市
概要
■助成対象者の要件
次のすべてを満たしている必要があります。
(1)申請時において「横浜知財みらい企業」の認定企業
(2)2024年度に本助成を利用していない企業(申請は年度内に1回限り)
(3)申請時点において、倒産等の状況にない者
(4)市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がないこと
■助成対象事業・経費
1.「知的財産コンサルティング助成」
(1)知的財産に関する管理・運営体制等の整備
・営業秘密管理、共同開発規定等の作成・整備
・研究開発した成果の届出・審査システムの整備
・知的財産の管理・運営を適切に行うための社内教育等
・特許等に関する他社とのトラブル予防対策等
(2)知的財産に係る調査・分析
・研究開発時に行う技術動向調査
・出願時又は審査請求時に行う先行技術調査・検討
・特定の特許や技術等に関する応用分野の調査・分析等
・その他知的財産に関する調査・分析(知的財産に関するニーズ調査・マーケティング調査、発明品を製造・販売する際に障害となりうる他人の特許権がないかを調べる侵害防止調査等)
(3)知的財産に係る評価・知的財産の流通
・特許や技術等の経済的価値評価
・特許や技術等の供与・移転・流通のための契約書の整備等
2.「知的財産権の取得助成」
(1)知的財産権の取得
・出願料:特許・実用新案・意匠・商標出願料
・登録料:実用新案登録料、意匠登録料、商標登録料
※初回納付分のみ
※出願審査請求料、特許料は対象外
・委託料:知的財産権の出願及び取得に係る手続きを弁理士または弁護士に委託した場合に支払う手数料
■助成金額
助成率:2分の1
上限額:15万円
■交付申請
2024年12月23日(月)17時まで
次のすべてを満たしている必要があります。
(1)申請時において「横浜知財みらい企業」の認定企業
(2)2024年度に本助成を利用していない企業(申請は年度内に1回限り)
(3)申請時点において、倒産等の状況にない者
(4)市税及び横浜市に対する債務の支払い等の滞納がないこと
■助成対象事業・経費
1.「知的財産コンサルティング助成」
(1)知的財産に関する管理・運営体制等の整備
・営業秘密管理、共同開発規定等の作成・整備
・研究開発した成果の届出・審査システムの整備
・知的財産の管理・運営を適切に行うための社内教育等
・特許等に関する他社とのトラブル予防対策等
(2)知的財産に係る調査・分析
・研究開発時に行う技術動向調査
・出願時又は審査請求時に行う先行技術調査・検討
・特定の特許や技術等に関する応用分野の調査・分析等
・その他知的財産に関する調査・分析(知的財産に関するニーズ調査・マーケティング調査、発明品を製造・販売する際に障害となりうる他人の特許権がないかを調べる侵害防止調査等)
(3)知的財産に係る評価・知的財産の流通
・特許や技術等の経済的価値評価
・特許や技術等の供与・移転・流通のための契約書の整備等
2.「知的財産権の取得助成」
(1)知的財産権の取得
・出願料:特許・実用新案・意匠・商標出願料
・登録料:実用新案登録料、意匠登録料、商標登録料
※初回納付分のみ
※出願審査請求料、特許料は対象外
・委託料:知的財産権の出願及び取得に係る手続きを弁理士または弁護士に委託した場合に支払う手数料
■助成金額
助成率:2分の1
上限額:15万円
■交付申請
2024年12月23日(月)17時まで
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
15万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1
対象費用
コンサルティング経費,知的財産権取得費用
申込条件
対象者
横浜市内に本店所在地がある中小企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県横浜市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年05月10日 ~ 2024年12月23日