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北海道、新十津川町
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北海道、新十津川町
補助金
中小企業活性化事業補助金【環境経営支援事業】(綾瀬市)
市内中小製造企業に対し、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムである「エコアクション21」の認証・登録を新規に取得する費用について補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
神奈川県綾瀬市
助成率
2分の1以内
実施機関
綾瀬市
対象者
綾瀬市内において継続して事業を営んでいる中小企業者
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
綾瀬市
概要
■対象者
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、かつ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
1.市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
2.納期限の到来した市税を完納していること。
■対象経費
「エコアクション21」の新規取得に要する次に掲げる費用(消費税を除く)
1.審査費用(審査人の交通費・宿泊費を含む)
2.認証・登録料
3.コンサルタント委託費
■補助内容
経費の2分の1以内の額とし、上限10万円以内で補助します。(千円未満切り捨て)
※1審査案件に対しての補助金は、1回限りとします。既に認証を受けている事業所及び更新登録費は対象外とします。
中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、かつ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。
1.市内において1年以上継続して事業を営んでいること。
但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。)
2.納期限の到来した市税を完納していること。
■対象経費
「エコアクション21」の新規取得に要する次に掲げる費用(消費税を除く)
1.審査費用(審査人の交通費・宿泊費を含む)
2.認証・登録料
3.コンサルタント委託費
■補助内容
経費の2分の1以内の額とし、上限10万円以内で補助します。(千円未満切り捨て)
※1審査案件に対しての補助金は、1回限りとします。既に認証を受けている事業所及び更新登録費は対象外とします。
課題・資金使途
研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
審査費用,認証・登録料,コンサルタント委託費
申込条件
対象者
綾瀬市内において継続して事業を営んでいる中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
神奈川県綾瀬市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日