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事業用不動産の購入を行いたい
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事業用不動産の購入を行いたい
制度融資
一般資金(事業者選択型経営者保証非提供促進保証制度)(京都市)
京都市では、市内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の方が事業に必要とする資金の調達を支援するため、保証料補給を受けつつ、経営者保証の非提供を選択できる融資制度を設けています。
借入可能額
8,000万円
金利
ー
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
京都市
地域
京都府京都市
担保
不要
代表者連帯保証
不要
対象者
京都市の中小企業者
特徴
実施機関名
京都市
概要
■対象者
〇対象者の要件
京都府内に事業所又は営業所があり、原則、府内で6箇月以上継続して同一事業を行っている法人である中小企業者、組合又は特定非営利活動法人で、以下のすべてを満たす方。
1.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
2.京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと。
3.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
4.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
5.保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
6.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
7.保証協会への保証申込日以前2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
8.申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
9.次の両方又はいずれかを満たすこと。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して
赤字でないこと。
10.次のいずれについても継続的に充足することを誓約する書面を提出すること。
(1)申込日以降において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
11.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
8000万円
※ただし、保証協会の無担保保証の利用可能額の範囲内、また、経営安定関連保証を利用する場合は保証協会の経営安定関連保証での利用可能額の範囲内。
■融資利率
取扱金融機関が定める固定金利
■融資期間
10年以内(必要に応じ1年以内の据置可)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象9.(1)及び(2)に該当の場合は保証協会所定の料率に0.25%上乗せした料率。融資対象9.(1)及び(2)のいずれかに該当の場合は保証協会所定の料率に0.45%上乗せした料率。
※信用保証料の0.15%相当額を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。
〇対象者の要件
京都府内に事業所又は営業所があり、原則、府内で6箇月以上継続して同一事業を行っている法人である中小企業者、組合又は特定非営利活動法人で、以下のすべてを満たす方。
1.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
2.京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと。
3.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
4.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
5.保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
6.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
7.保証協会への保証申込日以前2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
8.申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
9.次の両方又はいずれかを満たすこと。
(1)申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。
(2)申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して
赤字でないこと。
10.次のいずれについても継続的に充足することを誓約する書面を提出すること。
(1)申込日以降において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
11.信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
8000万円
※ただし、保証協会の無担保保証の利用可能額の範囲内、また、経営安定関連保証を利用する場合は保証協会の経営安定関連保証での利用可能額の範囲内。
■融資利率
取扱金融機関が定める固定金利
■融資期間
10年以内(必要に応じ1年以内の据置可)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象9.(1)及び(2)に該当の場合は保証協会所定の料率に0.25%上乗せした料率。融資対象9.(1)及び(2)のいずれかに該当の場合は保証協会所定の料率に0.45%上乗せした料率。
※信用保証料の0.15%相当額を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
京都市の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京都市
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
不要
保証人の必要性
不要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
8,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
ー
金融機関所定利率
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
元金均等月賦返済