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不動産業
補助金
創業支援融資利子補給金制度(橿原市)
橿原市創業支援融資制度をご利用期間中、1年以上橿原市内に住所を有している方を継続して正規職員として雇用した場合、融資利率の1%を上限として利子補給を行います。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
奈良県橿原市
助成率
融資利率の1%以内
実施機関
橿原市
対象者
市内の事業者
2024/07/23 更新
特徴
実施機関名
橿原市
概要
■制度の概要
橿原市創業支援融資制度をご利用期間中、1年以上橿原市内に住所を有している方を継続して正規職員として雇用した場合、融資利率の1%を上限として利子補給するものです。
■交付対象者
・橿原市創業支援融資を滞納なく返済していること。
・橿原市創業支援融資が実行される90日前以降、正規職員として新たに雇用すること。
・申請する事業者が、本市に納付すべき市税の滞納がないこと。
・交付対象期間に1年以上橿原市内に住所を有している方を継続雇用していること。
■交付申請時に必要な書類
・橿原市創業支援融資利子補給金交付申請書(様式第1号)
・橿原市創業支援融資返済証明書(様式第2号)
・金融機関が発行した創業支援融資に係る返済予定表の写し
・橿原市創業支援融資利子補給金雇用内容証明書(様式第3号)
・雇用保険被保険者資格届等、新規雇用従業員について1年以上継続して雇用していることを証する書類の写し
・申請する事業者の本市に納付すべき市税の滞納がないことの証明書
・個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
・その他市長が特に必要と認める書類
※交付対象期間であれば、毎年度申請していただく必要があります。
■問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
橿原市創業支援融資制度をご利用期間中、1年以上橿原市内に住所を有している方を継続して正規職員として雇用した場合、融資利率の1%を上限として利子補給するものです。
■交付対象者
・橿原市創業支援融資を滞納なく返済していること。
・橿原市創業支援融資が実行される90日前以降、正規職員として新たに雇用すること。
・申請する事業者が、本市に納付すべき市税の滞納がないこと。
・交付対象期間に1年以上橿原市内に住所を有している方を継続雇用していること。
■交付申請時に必要な書類
・橿原市創業支援融資利子補給金交付申請書(様式第1号)
・橿原市創業支援融資返済証明書(様式第2号)
・金融機関が発行した創業支援融資に係る返済予定表の写し
・橿原市創業支援融資利子補給金雇用内容証明書(様式第3号)
・雇用保険被保険者資格届等、新規雇用従業員について1年以上継続して雇用していることを証する書類の写し
・申請する事業者の本市に納付すべき市税の滞納がないことの証明書
・個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
・その他市長が特に必要と認める書類
※交付対象期間であれば、毎年度申請していただく必要があります。
■問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
課題・資金使途
新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
借入金額により異なる
助成率
融資利率の1%以内
対象費用
借入金利子
申込条件
対象者
市内の事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
奈良県橿原市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日