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制度融資 事業者選択型経営者保証非提供促進資金(大阪府)

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大阪府では、府内で事業を営む中小企業者の方が一定の条件を満たす場合に、経営者保証を提供しないことを選択して事業資金を調達できる環境を整備することを通じて、中小企業者の思い切った事業展開や円滑な事業承継を後押しする融資制度を設けています。

借入可能額 8,000万円
金利 1.60% ~ 1.60%
最長借入期間 10か月
審査回答期間
実施機関 大阪府
地域 大阪府
担保 不要
代表者連帯保証 不要
対象者 大阪府の中小企業者

特徴

実施機関名 大阪府
概要 ■対象者
〇対象者の要件
府内で事業を営んでおり、次の1から5までのいずれにも該当する法人である中小企業者。
1.過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
2.直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、代表者等への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
3.次の両方又はいずれかを満たすこと。
(1)直前決算において、債務超過でない。
(2)直前2期の決算において、減価償却前経常利益が連続して赤字でない。
4.以下の要件を継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
(1)申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
(2)申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者等への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
5.保証料率の引き上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。
※法人の設立後最初の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立後最初の事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の要件は問いません

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
8000万円
※一般関係保険に係る保証については保証限度額を8000万円とし、中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号の認定を受け、経営安定関連保証を利用する場合には、一般関係保険に係る保証とは別に8000万円が保証限度額となります。

■融資利率
年1.6%

■融資期間
・一括返済の場合:1年以内
・分割返済の場合:10年以内(うち据置期間12か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象者3.の(1)(2)の両方に該当の場合は、大阪信用保証協会の定める料率に0.25%を上乗せした保証料。融資対象者3.の(1)(2)のいずれかに該当、又は法人設立後の決算期が2期未満の場合は、大阪信用保証協会の定める料率に0.45%を上乗せした保証料。
※上乗せとなる信用保証料に対して保証申込日に応じて0.05%から0.15%に相当する額を国が補助します。
※信用保証協会所定の信用保証料率は経営安定関連保証(4号)の場合は年0.9%、経営安定関連保証(5号)の場合は年0.8%となります。

■担保・保証人
・担保・保証人は不要。
課題・資金使途 運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい

申込条件

対象者 大阪府の中小企業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし) 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府
訪問の必要性 不要
担保必要性 不要
代表者連帯保証の必要性 不要
保証人の必要性 不要

借入条件

信用保証 信用保証を付す
借入可能額(融資限度額) 8,000万円
借入期間 ~ 10か月

金利条件

金利(年率) 1.60% ~ 1.60%
金利体系 固定金利

返済方法

返済方式 毎月元金均等分割返済

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