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補助金
事業拡大促進事業補助制度(飛騨市)
市内における2店舗目以降の設置や、市外資本の小規模な事業所設置等の事業拡大を支援することで、雇用の場を創出し、市内の商業活動を活性化させることを目的とします。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
150万円
地域
岐阜県飛騨市
助成率
5分の1以内
実施機関
飛騨市
対象者
飛騨市内または市外に本社を置く中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
2024/08/19 更新
特徴
実施機関名
飛騨市
概要
■対象者条件
〇次の条件をすべて満たしている商業者。
・販売する商品、サービス等が公序良俗に反しないこと
・市税等を完納していること
・5人以上の従業員を雇用している事業者であること
・増設、新設に際し1名以上追加で市民を雇用すること
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
・フランチャイズ経営ではないこと(飛騨地域三市一村に本店を置く企業は除く)
・小売、サービス業においては設置する店舗がキャッシュレス決済に対応していること
■補助対象事業・対象経費
(1)市内企業拡大支援事業
〇市内に本社を置く事業者が、市内に事業所等を増設する場合にかかる次に掲げる経費
・建物新築・改修費用
・登記費用
・その他市長が必要と認めるもの
(2)市外企業誘致支援事業
〇市外に本社を置く事業者が、市内に初めて店舗等を設置する場合にかかる次に掲げる経費
・建物新築・改修費用
・登記費用
・その他市長が必要と認めるもの
■補助率及び限度額・申請回数
(1)市内企業拡大支援事業
・補助率:補助対象経費の5分の1以内
・限度額:150万円
・申請回数:年度当たり2回を上限とし、1事業者あたり3回を限度
(2)市外企業誘致支援事業
・補助率:補助対象経費の5分の1以内
・限度額:100万円
・申請回数:1回限り
※同一物件につき、本制度と空き店舗賃貸物件改修事業補助制度は併用できません。
※市内間の事業所の移転は補助対象となりません。
■申込み方法
事業着手前(事業経費の事前支払も含む)に、設置計画書を商工課までご提出ください。
【お問い合わせ先 飛騨市商工課】TEL0577-62-8901
〇次の条件をすべて満たしている商業者。
・販売する商品、サービス等が公序良俗に反しないこと
・市税等を完納していること
・5人以上の従業員を雇用している事業者であること
・増設、新設に際し1名以上追加で市民を雇用すること
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
・フランチャイズ経営ではないこと(飛騨地域三市一村に本店を置く企業は除く)
・小売、サービス業においては設置する店舗がキャッシュレス決済に対応していること
■補助対象事業・対象経費
(1)市内企業拡大支援事業
〇市内に本社を置く事業者が、市内に事業所等を増設する場合にかかる次に掲げる経費
・建物新築・改修費用
・登記費用
・その他市長が必要と認めるもの
(2)市外企業誘致支援事業
〇市外に本社を置く事業者が、市内に初めて店舗等を設置する場合にかかる次に掲げる経費
・建物新築・改修費用
・登記費用
・その他市長が必要と認めるもの
■補助率及び限度額・申請回数
(1)市内企業拡大支援事業
・補助率:補助対象経費の5分の1以内
・限度額:150万円
・申請回数:年度当たり2回を上限とし、1事業者あたり3回を限度
(2)市外企業誘致支援事業
・補助率:補助対象経費の5分の1以内
・限度額:100万円
・申請回数:1回限り
※同一物件につき、本制度と空き店舗賃貸物件改修事業補助制度は併用できません。
※市内間の事業所の移転は補助対象となりません。
■申込み方法
事業着手前(事業経費の事前支払も含む)に、設置計画書を商工課までご提出ください。
【お問い合わせ先 飛騨市商工課】TEL0577-62-8901
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
150万円
※予算の範囲内による
助成率
5分の1以内
対象費用
改修費用,登記費用
申込条件
対象者
飛騨市内または市外に本社を置く中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県飛騨市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日