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岐阜県
補助金
社宅整備促進事業補助制度(飛騨市)
市内の労働力不足が深刻化する中、飛騨地域外からの就職を促進するには、就職後の住まいの確保が重要となります。そこで市は、市外からの労働力確保のため市内の空き家を活用して新たに社宅を整備しようとする事業者に対し、改修費用の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
150万円
地域
岐阜県飛騨市
助成率
2分の1
実施機関
飛騨市
対象者
飛騨市内に事務所、事業所又は営業所を有する法人
2024/08/19 更新
特徴
実施機関名
飛騨市
概要
■対象者条件
1.市内に事務所、事業所又は営業所を有する法人で、次の条件をすべて満たしている事業者。
・市外からの労働力確保を目的に、年間を通じて常時雇用され、かつ市内事業所に就労している従業員又は就労が決定した市外に住所を有する者(ただし、役員は除く。)を居住させるため、市内の空き家を活用して新たに社宅を整備しようとする市内事業者であること。
・社宅整備後又は社宅整備と並行し、市外からの労働力確保のための採用計画があること。
・市税等を滞納していないこと。
■補助対象工事
以下の要件をすべて満たすこと。
1.社宅の機能回復及び向上のために行う改築、模様替え及び設備改善等の改修工事であること。
2.補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が10万円以上であること。
3.市内に事業所を有する法人(支店、営業所等の場合は、常時従業員が勤務する事業所)又は個人と契約を締結して施工する改修工事であること。
4.一市内事業者につき、1棟までの改修工事であること。
■補助率及び限度額
補助率:補助対象工事に要する費用の2分の1
限度額:上限150万円、下限10万円
※申請回数は、同一申請者につき、1年度当たり1回まで。
■申込み方法
事業着手前(経費の事前支払も含む)に、交付申請書を商工課までご提出ください。
【お問い合わせ先 飛騨市商工課】TEL0577-62-8901
1.市内に事務所、事業所又は営業所を有する法人で、次の条件をすべて満たしている事業者。
・市外からの労働力確保を目的に、年間を通じて常時雇用され、かつ市内事業所に就労している従業員又は就労が決定した市外に住所を有する者(ただし、役員は除く。)を居住させるため、市内の空き家を活用して新たに社宅を整備しようとする市内事業者であること。
・社宅整備後又は社宅整備と並行し、市外からの労働力確保のための採用計画があること。
・市税等を滞納していないこと。
■補助対象工事
以下の要件をすべて満たすこと。
1.社宅の機能回復及び向上のために行う改築、模様替え及び設備改善等の改修工事であること。
2.補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が10万円以上であること。
3.市内に事業所を有する法人(支店、営業所等の場合は、常時従業員が勤務する事業所)又は個人と契約を締結して施工する改修工事であること。
4.一市内事業者につき、1棟までの改修工事であること。
■補助率及び限度額
補助率:補助対象工事に要する費用の2分の1
限度額:上限150万円、下限10万円
※申請回数は、同一申請者につき、1年度当たり1回まで。
■申込み方法
事業着手前(経費の事前支払も含む)に、交付申請書を商工課までご提出ください。
【お問い合わせ先 飛騨市商工課】TEL0577-62-8901
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
150万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1
対象費用
工事費用
申込条件
対象者
飛騨市内に事務所、事業所又は営業所を有する法人
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県飛騨市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日